令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)について
令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人あたり5万円を支給します。
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点でみどり市に住民票があり、対象児童がいる下記の世帯
- 令和6年度住民税非課税世帯への給付金を受給済の世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受給済の世帯
※令和5年度物価高騰対応重点支援給付金の対象となった世帯は対象外です。
対象児童
平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)
※基準日(令和6年6月3日)以降に生まれた新生児については、出生後、対象の世帯に給付決定通知書を発送します。
給付金額
児童1人あたり 5万円
申請手続き
申請不要の世帯
申請の必要はありません。下記世帯へ、順次、給付決定通知書を発送しますので、内容をご確認ください。
- 令和6年度住民税非課税世帯への給付金を受給済の世帯
- 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受給済の世帯
【ご注意ください】
- 給付金を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を提出してください。
- 振込手続き後の提出となった場合には、後日、給付金の返還をお願いします。
【振込口座を変更する方法】
これまでの給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込口座を変更することができます。
給付決定通知書が届いた世帯で、振込先口座を変更したい場合は、「支給口座登録等の届出書」に必要事項を記入し提出してください。
(提出期限は給付決定通知書をご確認ください)
申請が必要な世帯
1.または2.を受給済、かつ、別居している児童を扶養している世帯は、「別居監護申立書」に必要事項を記入し提出してください。
申請期限
令和6年10月31日まで
その他
- 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差し押さえ禁止等に関する法律施行規則」により、課税や差し押さえが禁止されています。
- 給付金支給後、修正申告により、支給要件に該当しなくなってしまった場合には、給付金を返還していただく必要があります。
関連情報
問い合わせ先
みどり市役所こども課こども福祉係
- 電話番号 0277-76-0995
- 受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0995
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