最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決により違法と判断されたことへの対応として、国の方針に基づき、対象者に対して当時の基準との差額分を支給します。
対象となる世帯
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間にみどり市で生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、 一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月の期末一時扶助費が支給されていた世帯
※既に亡くなってる方は対象外です。
生活保護を受給している世帯
原則として手続きは不要です。
準備が整い次第、決定通知を送付のうえ、給付します。
※現在受給中の方の過去の保護受給歴にかかる追加給付は、申出が必要となります。
※現在保護を受給中の世帯であっても、追加給付の決定前に保護廃止となった場合は、申出が必要となります。
現在生活保護を受給していない方
対象期間にみどり市で生活保護を受給していた方で、現在はみどり市で生活保護を受給していない方は、申出が必要です。
なお、対象期間にみどり市以外の市区町村でも生活保護を受給していた場合は、その市区町村を所管する福祉事務所へお問い合わせください。
申出方法
下記の1〜6を窓口または郵送で社会福祉課へ提出(大間々庁舎1階)
- 申出書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カードなどの写しのうちいずれか1つ)
- 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
- 申出者本人名義の預金通帳写しまたはキャッシュカードの写し
- 同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
- その他必要とされる挙証資料
※様式や添付書類については、準備が整い次第、市ホームページでお知らせします。
追加給付の金額
給付額は、世帯の構成、受給期間、各種加算の有無などにより、世帯ごとに異なります。
対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合もあります。
受付期間
2026年(令和8年)8月から申出の受付を開始します。
※国からの発表がありましたら、市ホームページでもお知らせします。
申請・問い合わせ先
みどり市社会福祉課 保護係
電話:0277-76-0975
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



