生活困窮者自立支援制度

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ページ番号1002255  更新日 2025年4月1日

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みどり市自立相談支援センター

令和7年度よりみどり市役所社会福祉課内に併設されている「みどり市生活困窮者自立相談支援機関」の名称が「みどり市自立支援センター」に変更となりました。

みどり市自立相談支援センターでは、生活に困窮している人に対し、生活保護に至る前の段階で自立に向けた支援を行うことにより、複合的な問題の解決を目指し、自立の促進を図るために支援を行う機関です。

具体的に

  1. 自立相談支援事業
  2. 就労準備支援事業へのつなぎ支援
  3. 家計改善支援事業へのつなぎ支援
  4. 住居確保給付金の申請支援
  5. フードバンクの申請受付
  6. 居住支援法人へのつなぎ支援

などを行っていきます。

自立相談支援

みどり市自立相談支援センター(社会福祉課内)の主任相談支援員、面接相談員、就労支援員が相談を受けて、どのような支援が必要であるかを一緒に考え、寄り添いながら他の専門機関と連携しながら自立に向けた支援を行います。

住居確保給付金

住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮し住居を失った人、またはそのおそれのある人に対して、一定の期間、家賃相当額を支給するとともにみどり市自立相談支援センターによる就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。

支給対象者

申請時に次の1~8のいずれにも該当する人が対象となります。

  1. 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失した人または住居喪失のおそれのある人。
  2. 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること。(ただし、疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その日数を加えた期間とし、その期間が4年を超えるときは4年とする。)または、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の帰すべき理由、都合によらいないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。
  3. 離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持し、申請日の属する月においてもその属する世帯の生計を主としてい維持していること。
  4. 申請日の属する月の世帯収入が基準額以下であること。
  5. 申請日における、世帯の金融資産(預貯金、現金)の合計額が基準額以下であること。
  6. 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと。
  7. 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
  8. 世帯全員が暴力団員でないこと。

支給額(上限額)

  • 30,700円(単身世帯)
  • 37,000円(2人世帯)
  • 39,900円(3~5人世帯)
  • 43,000円(6人世帯)
  • 47,900円(7人以上世帯)

支給期間

3カ月(一定の条件により3カ月の延長及び再延長が可能)

支給方法

原則、市から直接、大家や不動産媒介業者等の口座へ振り込みます。

申請をするために必要なもの

  1. 住居確保給付金支給申請書
  2. 住居確保給付金申請時確認書
  3. 求職申込み・雇用施策利用状況確認票
  4. 入居予定住宅に関する状況通知書(※住居喪失者)
  5. 入居住宅に関する状況通知書(※住居喪失のおそれのある者)
  6. 離職・廃業を示す書類又は収入を得るための機会が減少していることが分かる書類
  7. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、健康保険証、パスポート、住民票の写し等)
  8. 離職関係書類(離職後2年以内であることが確認できる書類の写し等)
  9. 申請者及び世帯員の収入関係書類の写し(直近の給与明細等)
  10. 申請者及び世帯員の金融機関の通帳等の写し
  11. 住居の賃貸借契約書の写し

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。