みどり市貸与型奨学金

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ページ番号1007171  更新日 2025年3月22日

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修学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的な理由により修学が困難な方に対し、教育の機会均等を図るため、奨学金を無利子で貸与します。

貸与金額及び貸与方法

貸与額

貸与を受けられる奨学金の額の上限は、次のとおりです。

高校生など

貸与月額10,000円(年額120,000円)

大学生・専修学生など(自宅通学)

月額20,000円(年額240,000円)

大学生・専修学生など(自宅外通学)

月額30,000円(年額360,000円)

貸与方法

  • 年2回(5月・10月)、6カ月分の奨学金をまとめて指定口座へ振り込みます。
  • 新規で貸与を受ける人は奨学金貸与契約書、2年目以降の人は在学証明書(毎年4月15日提出期限)の提出を確認させていただいた後の振り込みとなります。
  • 貸与期間は、入学または在学する学校の正規の修業期間を上限とします(休学期間中は貸与中止)。
  • 貸与終了時には借用証書を提出していただきます。

奨学金貸与の対象者

次のいずれにも該当する方

  • 高校、大学などの学校の入学予定者及び在学生
  • 経済的な理由で学校に通うことが困難であること
  • 学力優秀かつ品行方正であること
  • 卒業した(または在学する)学校の校長の推薦を受けられること
  • 親が1年以上市内に住んでいること

経済的理由で修学が困難であることの目安

申請する方の生計を維持している方(父母等)の総所得金額を合計した額が、家族の人数によってそれぞれ次の額を超えていないことが目安となります。兄弟姉妹の就学状況やご家族の特別な事情によって総所得金額から控除できる場合がありますので、詳しくは下記問い合わせ先までご相談ください。

基準所得金額

家族の人数

基準所得金額

1人

286万円

2人

455万円

3人

527万円

4人

572万円

5人

617万円

6人

650万円

7人

650万円

8人以上

704万円

(1人増すごとに27万円加算)

返還期間及び返還方法

返還期間

貸与終了後1年間は返還を猶予し、貸与期間の2倍の期間内で返還していただきます。

(例)2025年4月から大学4年間貸与され、2029年3月に卒業した場合 → 1年間返還を据え置き、2030年4月より8年間かけて返還していただきます。

返還方法

納付書または口座振替により返還していただきます。

  • 毎年4月に1年分の納付書を郵送します。指定された期日までに指定の金融機関で納めてください。
  • 口座振替を希望の場合は、市役所または指定の金融機関にて手続きしてください。
  • 期限が到来していない返還金を繰り上げて返還したい場合はご相談ください。
  • すべての返還が終了した後に、借用証書を返還します。

提出書類

  1. 奨学金貸与申請書
  2. 推薦書
  3. 入学許可証、試験合格証明書または在学証明書
  4. 奨学金返還計画書
  5. 世帯全員の住民票
  6. 個人情報の利用に関する同意書

※申請内容によって、上記のほか書類が必要になる場合があります。

申請受付期間

令和7年3月3日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで

申請書等の配布

教育庁舎、笠懸公民館、大間々公民館、東公民館にて配布いたします。

ページ下部の添付ファイルをダウンロードしてお使いいただくことも可能です。

注意事項

奨学金の貸与契約解除事項

次のいずれかに該当するに至った場合は、貸与契約を解除させていただくことがあります。

  • 貸与資格のいずれかを欠くに至ったとき
  • 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき
  • 奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき

届出を必要とする事項

下記の届出が必要な事由が発生したときは、まずは教育総務課にご連絡ください。

  • 連帯保証人を変更するとき
  • 奨学生が休学、復学、転学又は退学をしたとき・奨学生又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき
  • 奨学金貸与資格の要件に該当しなくなったとき
  • 貸与を受けることを辞退したいとき
  • 奨学生が死亡したとき
  • 奨学金返還の猶予を希望するとき
  • 奨学金返還の免除を希望するとき

返還免除制度 〜都会の絵の具に染まらず、みどりに染まろう〜

みどり市の将来を担う若者の定住を促進し、併せて若年層の人口増加を図ることを目的として、要件を満たす方のみどり市奨学金の返還を免除します。

※令和7年度以降の新規貸与契約者より対象となります。

返還免除の対象者

次の要件を満たす方は、みどり市奨学金の返還を免除します。

  • みどり市奨学金の貸付を受けた方
  • 高校、大学等を卒業している方
  • みどり市内に住んでいて、5年以上居住の意思がある方
  • 就業している方(原則として、公務員(会計年度任用職員を含む)は対象外です。ただし、みどり市の常勤職員は対象とします。)
  • みどり市奨学金の返還金及び市税等の滞納がない方

免除金額

免除を希望した年度の返還金全額
ただし、転入等により年度途中で申請する場合には、免除決定日の翌月からその年度末までの返還金を免除の対象とします。

免除期間

対象条件を満たしていれば、返還終了まで毎年度免除します。
ただし、年度ごとに申請し、免除決定を受ける必要があります。

提出書類

  1. 市内居住等に伴う奨学金返還免除申請書
  2. 就業していることを証明する書類
  3. 卒業証明書(初回申請時のみ)
  4. 住民票の写
  5. 未納額のない証明書

その他

  • 返還済みの奨学金及び納付期限の過ぎた返還金を遡って免除することはできません。
  • 就業場所はみどり市外でも可能です。
  • 免除を受けている途中に市外へ転出する場合、その年度の返還金(免除決定を受けている期間)は免除しますが、翌年度の4月から返還が必要となります。

行政手続法(条例)等の処理基準

みどり市奨学金貸与条例

みどり市奨学金貸与条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

教育部 教育総務課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々235番地6
電話:0277-76-9844
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。