不育症治療費の助成
みどり市不育症治療費助成事業
不育症の治療等を行っている方の負担を軽減するため、費用の一部を助成しています。
対象者
次のすべての要件に該当する方
- 法律上の婚姻関係にある夫婦
- 申請日の1年以上前から市内に住民登録がある
- 医療保険に加入している
- 市税及び国民健康保険税の滞納がない
助成内容
対象となる治療
医師が認めた、医療保険診療および医療保険適用外の不育症治療(申請に係る文書作成料などは助成対象外)。
助成回数
申請は1年につき1回とし通算5回まで
助成額
不育症治療に要した医療費の自己負担額の2分の1とし、上限は20万円(千円未満切捨て)
【群馬県不育症検査費用助成事業に該当する方へ】
県の不育症検査費用助成と重複して、市の助成を受けることができます。
先に県への申請を済ませてから、市の申請へお越しください。
不育症の検査及び治療費総額から県の助成交付決定額を差し引いた額が市の助成対象となります。
助成対象期間
令和7年1月1日~12月31日までの治療分
医療機関の指定
なし
申請期間
令和7年4月1日~令和8年1月31日
期間外は受付できませんのでご注意ください。提出が間に合わない場合は事前に健康管理課にご相談ください。
申請方法
- 健康管理課にて申請書類(交付申請等)の配布、説明を受ける。
- 医療機関へ受診証明の依頼をする。
※日にちを要する場合がありますので申請期間に間に合うようにご注意ください。 - 申請に必要な書類等が全てそろったら、期限内に健康管理課へ申請する。
申請に必要な書類
- みどり市不育症治療費助成金交付申請書
- みどり市不育症治療費助成事業医療機関受診証明書
(医療機関、保険薬局が複数ある場合は、それぞれの証明が必要になります) - 不育症治療にかかわる医療費の領収書(原本)
- 医療保険情報が確認できるもの(夫婦両方のもの)
- 市税及び国保税の未納がないことの証明(夫婦両方のもの)
- 戸籍謄本その他の婚姻関係を証明する書類(夫婦の住所が異なる場合のみ)
申し込み・問い合わせ先
健康管理課
電話:0277-72-2211
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。