住民票等への旧氏の振り仮名の記載
旧氏の振り仮名の記載が始まりました
令和7年5月26日より、新たに旧氏の振り仮名が住民票の記載事項となりました。旧氏を併記している方については、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を発送いたします。
旧氏の併記を希望する場合は、手続きが必要となりますので、下記リンクよりご確認ください。なお、手続きをしなくても令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
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住民票等への旧姓(旧氏)の併記について
※令和7年5月26日以降に新たに旧氏の併記を希望される方は、ご確認ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載について
施行日(令和7年5月26日)時点において、旧氏を記載している方には、住所地の市町村長から、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。
届出期間について
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合は、「令和8年5月25日まで」に、正しい振り仮名の届出をしてください。(郵送の場合は必着)
※通知された振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
※通知された振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月25日までに旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
窓口での手続き方法
申請受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び年末年始を除く)
申請できる窓口
- 市民課(笠懸庁舎)
- 大間々市民生活課(大間々庁舎)
- 東市民生活課(東支所)
申請に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書(通知に同封してあります。また、下記よりダウンロードできます。)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きのもの)
- 通知に記載された旧氏も振り仮名と異なる振り仮名を記載する場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書類(旧氏名義の銀行口座の預金通帳、旧姓欄のあるパスポートなど(注))
- (注)ローマ字表記が記載された書類については、複数の読み方が考えられる場合、受付することができません。(例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ))
郵送での手続き方法
申請に必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きのもの)のコピー
- 通知に記載された旧氏の振り仮名と異なる振り仮名を記載する場合は、その振り仮名を使用していることが分かる書類(旧姓名義の銀行口座の預金通帳、旧姓欄のあるパスポートなど(注))のコピー
- (注)ローマ字表記が記載された書類については、複数の読み方が考えられる場合、受付することができません。(例:OYAMA(オオヤマ、オヤマ))
郵送先
「申請に必要なもの」をすべて同封し、下記あてに郵送してください。
- 〒379-2395
群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
みどり市役所 市民部市民課市民係
※郵送費用は、自己負担となります。
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