令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を載せる制度がはじまります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに送付されます。送付されましたら必ず内容をご確認ください。
もし認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず下記2の届出を行ってください。届出をしない場合、令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なりますが、みどり市では令和7年7月を予定しています。
2 氏名の振り仮名の届出
記載された振り仮名が同じ
通知書に記載された振り仮名が、使用している読み方と同じ場合は届出は不要です。
届出なしでも、令和8年5月26日以降、順次戸籍に記載されます。
記載された振り仮名が異なる
通知書に記載された振り仮名が、ご自身の認識と違っていた場合、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出には以下の方法があります。
- 市役所窓口で届出をする
- 本籍地市区町村へ郵送で届出をする
- マイナポータルからオンラインで届出をする
※振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、振り仮名が正しい場合であっても届出をすることができます。
※届出をする振り仮名が、既に使用している振り仮名(パスポート、預貯金通帳、年金等)と異なる場合、不都合が生じる可能性がありますのでご注意ください。それぞれ変更手続きが必要となる場合があります。
※口座の振り仮名を変更すると、市に登録されている口座情報と相違が出てしまい、児童手当や税の還付金等の振り込みが出来なくなります。口座の振り仮名を変更した場合は、市の各担当部署へ変更の手続きをお願いします。
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(参考)年金受給者のみなさまへ(年金受取口座の名義変更手続きについて) (PDF 169.1KB)
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(参考)外務省ウェブサイト「パスポート(旅券)戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について」(外部リンク)
3 氏名の振り仮名の届出ができる人
氏名の振り仮名の届出については、「氏」の振り仮名と「名」の振り仮名の届出があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏」の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
他の在籍している方とご相談いただいたうえで届出をお願いいたします。
※筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。
「名」の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法について
1 市役所窓口で届出をする
届書に必要事項を記入のうえ、窓口で届出をすることができます。
必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 本籍地から送られてきた通知書(通知が送られた後に届出をする場合は可能な限りご持参ください)
- 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカードなど)
※届出の様式は市役所の窓口で配布するほか、下記リンクからダウンロードすることができます。
2 本籍地市区町村へ郵送で届出をする
届書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を本籍地へ郵送して届出をすることができます。
必要なもの
- 届書用紙(連絡のとりやすい電話番号をご記入ください)
- 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカードなど)のコピー
3 マイナポータルからオンラインで届出をする
マイナンバーカードを利用してマイナポータルから届出をすることができます。
マイナポータルによる届出の詳細は、下記の法務省ウェブサイト「オンライン届出について」をご確認ください。
必要なもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードを読み取ることが出来るスマートフォン等の電子機器
※「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字混合6桁~16桁)の入力が必要です。マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。
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(参考)法務省ウェブサイト「オンライン届出について」(外部リンク)
※リンク先の内容は、下の動画でもご覧いただけます。
住民票の振り仮名について
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます。(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です。)そのため、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間は、住民票の振り仮名欄が空欄となります。
※振り仮名が記載された住民票の写しを取得する必要がある場合は、振り仮名が正しい場合であっても届出をすることができます。
※戸籍の振り仮名の届出から振り仮名が記載されるまでは2〜3週間程度かかる場合がありますのでご注意ください。
お問い合わせ先
制度(届出方法や期間、振り仮名についてなど)に関すること
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時15分
オンライン申請(マイナポータルの操作)に関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平日(月曜日〜金曜日)午前9時30分~午後8時00分
土日祝日 午前9時30分~午後5時30分
通知書に関すること
みどり市コールセンター
電話番号:0277-46-6610
期間:令和7年6月下旬開設予定
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電話:0277-76-0972
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