戸籍の届出

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ページ番号1002050  更新日 2024年3月15日

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戸籍は人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。

このほか、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。

戸籍届出時に本人確認を行っています。窓口へこられた方は身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。詳しい内容については、下の関連情報から参照いただけます。

出生届

届出先

父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所

届出人

父または母、父母が届け出られない場合は、同居人、医師、助産師の順で届出が可能

届出期間

生まれた日から14日以内

必要な物

  • 出生届書(出生証明書)
  • 母子手帳
  • 出生連絡票(みどり市が住所地の場合)

関連する手続き

この他の手続きが必要な場合があります。

婚姻届

届出先

婚姻するふたりのいずれかの本籍地、あるいは住所地の役所

届出人

婚姻するふたり。夫と妻(届書には成人の証人2人の署名が必要になります)

届出期間

特に期限はありません。

※婚姻届を提出しても住所の変更はされませんので、転入、転出、転居の届けを忘れずに行ってください。

必要な物

  • 婚姻届書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • マイナンバーカード

死亡届

届出先

本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所

届出人

死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主等の関係人 等

ただし、持参する人は、上記以外の人でも構いません。

※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書等の権限確認書類の原本の添付が必要です。
(登記事項証明書は、3か月以内に発行されたものに限ります。)

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要な物

死亡届書(死亡診断書)

後日返却するもの(当日も可)

この他のものが必要になる場合があります。

  • マイナンバーカード
  • 住民基本台帳カード
  • 印鑑登録証
  • 特別永住者証明書
  • 国民年金証書
  • 国民健康保険証(葬祭費については下の関連情報をご覧ください)
  • 後期高齢者医療保険証
  • 福祉医療費受給資格者証
  • 介護保険証
  • 身体障害者手帳 等

離婚届

届出先

夫または妻の本籍地、住所地いずれかの役所

届出人

夫と妻(調停などによる離婚は申立人)

(協議離婚の場合、届書には成人の証人2人の署名が必要になります。)

届出期間

協議離婚の場合、特に期限はありません。

※和解・調停・請求の承諾・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内

必要な物

協議離婚の場合

  • 離婚届書

和解・調停・請求の承諾・審判・判決による離婚の場合

  • 離婚届書
  • 和解調書、調停調書、承諾調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書

転籍届

届出先

現本籍地か新本籍地、住所地のいずれかの役所

届出人

戸籍筆頭者とその配偶者

届出期間

特に期限はありません。届出があった日から効力が生じます。

※届書に筆頭者と配偶者の署名が必要になります。

必要な物

  • 転籍届

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。