戸籍の届出
戸籍は人の出生や死亡、親子、夫婦などの身分関係を登録し、公に証明するものです。
このほか、養子縁組届、養子離縁届、認知届、入籍届などがあります。
戸籍届出時に本人確認を行っています。窓口へこられた方は身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。詳しい内容については、下の関連情報から参照いただけます。
出生届
届出先
父母の本籍地、届出人の住所地、出生地のいずれかの役所
届出人
父または母、父母が届け出られない場合は、同居人、医師、助産師の順で届出が可能
届出期間
生まれた日から14日以内
必要な物
- 出生届書(出生証明書)
- 母子手帳
- 出生連絡票(みどり市が住所地の場合)
関連する手続き
この他の手続きが必要な場合があります。
婚姻届
届出先
婚姻するふたりのいずれかの本籍地、あるいは住所地の役所
届出人
婚姻するふたり。夫と妻(届書には成人の証人2人の署名が必要になります)
届出期間
特に期限はありません。
※婚姻届を提出しても住所の変更はされませんので、転入、転出、転居の届けを忘れずに行ってください。
必要な物
- 婚姻届書
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード
死亡届
届出先
本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所
届出人
死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主等の関係人 等
ただし、持参する人は、上記以外の人でも構いません。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書等の権限確認書類の原本の添付が必要です。
(登記事項証明書は、3か月以内に発行されたものに限ります。)
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要な物
死亡届書(死亡診断書)
後日返却するもの(当日も可)
この他のものが必要になる場合があります。
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード
- 印鑑登録証
- 特別永住者証明書
- 国民年金証書
- 国民健康保険証(葬祭費については下の関連情報をご覧ください)
- 後期高齢者医療保険証
- 福祉医療費受給資格者証
- 介護保険証
- 身体障害者手帳 等
離婚届
届出先
夫または妻の本籍地、住所地いずれかの役所
届出人
夫と妻(調停などによる離婚は申立人)
(協議離婚の場合、届書には成人の証人2人の署名が必要になります。)
届出期間
協議離婚の場合、特に期限はありません。
※和解・調停・請求の承諾・審判・判決離婚は、成立・確定した日から10日以内
必要な物
協議離婚の場合
- 離婚届書
和解・調停・請求の承諾・審判・判決による離婚の場合
- 離婚届書
- 和解調書、調停調書、承諾調書、審判書、判決書の謄本と確定証明書
転籍届
届出先
現本籍地か新本籍地、住所地のいずれかの役所
届出人
戸籍筆頭者とその配偶者
届出期間
特に期限はありません。届出があった日から効力が生じます。
※届書に筆頭者と配偶者の署名が必要になります。
必要な物
- 転籍届
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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