児童手当

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ページ番号1002586  更新日 2024年1月5日

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制度趣旨

家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

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対象

日本国内に居住する中学校3年生(15歳到達後最初の3月31日)までの児童を監護し、生計を同じくする父母に支給されます。

次の場合はご注意ください

  • 離婚を前提として父母が別居している場合は、児童と同居している方に手当を支給します。(単身赴任を除く)ただし、要件が定められているため詳細はお問い合わせください。
  • 留学中の場合を除き、海外に住んでいる児童は対象になりません。ただし、留学の場合でも要件が定められているため詳細はお問い合わせください。
  • 児童が児童福祉施設等に入所している場合は、施設の設置者等に支給します。
  • 未成年後見人には、後見する児童の手当を支給します。
  • 父母が海外にいる場合、父母が指定する児童を同居し養育する方へ手当を支給します。

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手当額(児童1人あたりの月額)

令和4年6月から、所得上限限度額が設けられており、所得上限限度額以上の場合は支給されません。

所得制限限度額未満の場合

  • 0歳から3歳未満(一律):15,000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
  • 中学生(一律):10,000円

※児童の出生順は、18歳到達後最初の3月31日までの児童を数えます。

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所得制限

  • 1の所得制限限度額以上2の所得上限限度額未満の場合:児童1人につき月額5,000円
  • 2の所得上限限度額以上の場合:児童手当・特例給付は支給されません。

※所得上限額未満となった場合には、改めて認定請求書を提出する必要があります。申請が遅れた分の手当は受給することができませんので、ご注意ください。

  • 扶養親族等の数や所得などの変更で所得更正をした結果、所得上限限度額未満となった場合は、税更正決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。
  • 年度が切り替わった結果、所得上限限度額未満となった場合は、税決定通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請をしてください。

1.所得制限限度額

  • 扶養親族等の人数0人:6,220,000円
  • 扶養親族等の人数1人:6,600,000円
  • 扶養親族等の人数2人:6,980,000円
  • 扶養親族等の人数3人:7,360,000円

2.所得上限限度額

  • 扶養親族等の人数0人:8,580,000円
  • 扶養親族等の人数1人:8,960,000円
  • 扶養親族等の人数2人:9,340,000円
  • 扶養親族等の人数3人:9,720,000円

※扶養親族等の人数が4人以上の場合、1人増えるごとに38万円を所得制限限度額に加算します。
※前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得を審査します。

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支給方法

年3回、6月(2月分~5月分)、10月(6月分~9月分)、2月(10月~1月分)に受給者(保護者)名義の金融機関口座に振り込みます。支給日は、各支給月の10日です。10日が土曜・日曜・祝日の場合は、直前の金融機関営業日となります。

※金融機関ごとに振込まれる時間が異なります。夕方頃入金になる場合もあります。

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支給の開始

原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合は、さかのぼって手当を支給することはできません。ただし、出生・転入等の場合は申請が翌月になっても、出生日・転入予定日の翌日から15日以内であれば申請した月分から支給されます。

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支払通知書について

児童手当支払通知書(ハガキ)は、年1回、10月の支払に合わせて送付します。支払通知書には、10月、翌年2月、6月の支払(予定)額と支払日をまとめて記載しています。なお、支給額等に変更があった場合には、改めて通知します。

※支払通知書を紛失された方で、奨学金等の申請で必要な場合は、支払通知書(A4版)を再発行しますので、受給者の本人確認ができる証明書を持参の上、こども課窓口で申請をしてください。なお、交付まで約1週間かかります。

※奨学金の申請の場合、支払通知書に代えて振込口座の通帳のコピーでも対応可能な場合もありますので、申請先にお問い合わせください。

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必要な届出

お子さんが生まれたとき、転入したとき

「認定請求書」を提出してください。申請は父母のうち所得の高い方(生計の主になる方)が申請を行い受給者となります。

申請に必要なもの

  • 認定請求書(用紙は各庁舎担当窓口にあります。)
  • 申請者名義の通帳(指定できる口座は、申請者名義の普通口座に限ります。児童や配偶者名義のものや、貯蓄口座は指定できません。)
  • 申請者の健康保険証のコピーまたは年金加入証明書(※みどり市の国民健康保険に加入されている方は不要です。)
  • 請求者のマイナンバー確認書類
  • 配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 対象児童のマイナンバーがわかるもの(※児童が別居の場合のみ)
  • その他必要に応じて提出する書類がありますので、申請時にご確認ください。
次の場合はご注意ください。

※里帰り出産をして出生届をみどり市以外に提出された場合は、その市町村では児童手当の申請を行うことはできません。出生日の翌日から15日以内に、みどり市へ必ず申請を行ってください。
※公務員の方は勤務先での申請となります。詳細については、勤務先へお問い合わせください。

受給者がみどり市から転出したとき

「受給事由消滅届」を提出してください。受給者がみどり市から転出すると、手当の受給資格は転出予定日をもって消滅します。

転出先での手続き

引き続き手当を受けるためには、転出予定日から15日以内に転出先の市町村であらたに「認定請求書」の提出を行ってください。手続きが遅れた場合、遅れた月分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

あらたにお子さんが生まれたとき

「額改定認定請求書」を提出してください。あらたに児童が生まれた場合(2子目以降)や、養育する児童が増えた場合に手続きが必要になります。出生日等から15日以内に申請を行ってください。

※出生届を提出しただけでは、児童手当は増額になりませんのでご注意ください。

離婚等により受給者がお子さんの面倒をみなくなったとき

今までの受給者の方は

離婚や離婚前提に児童と別居され、児童を監護しなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。手続きが遅れ、または手続きを怠りそのまま手当を受けた場合は、後日返還していただくことになります。

これからの受給者の方は

あらたに児童手当を受給する方は、「認定請求書」の提出が必要です。詳細については、各庁舎担当窓口までお問い合わせください。

仕事や学校の都合で児童と別居するとき

「監護生計同一申立書」を提出してください。

※別居の状況により確認が必要になりますので、詳細につきましてはお問い合わせください。

振込先口座を変更したいとき

「金融機関変更届」を提出してください。新しく変更する通帳もご持参ください。

※口座は受給者名義に限ります。児童や配偶者名義には変更できません。
※普通口座に限ります。貯蓄口座等には振込できません。

受給者が公務員になったとき又は公務員で財団等の出向が解けたとき

「受給事由消滅届」を提出してください。これからは勤務先から手当が支払われることになりますので、勤務先であらたに手続きを行ってください。

受給者が亡くなったとき

受給者を変更しますので、配偶者等でこれから児童を監護する方は「認定請求書」を提出してください。また、未払い分がある場合は、「未支払児童手当請求書」を提出してください。

児童が亡くなったとき

「受給事由消滅届」(当該児童の他に中学生までの児童がいない場合)、または「額改定届」(当該児童の他に中学生までの児童がいる場合)を提出してください。

受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満のお子さんのいる場合)

「氏名住所等変更届」を提出してください。

引き続き受給するための更新手続(現況届)

令和4年6月より、公簿等で現況届で届けられるべき内容を確認できる場合は、原則提出不要となりました。提出が必要な人へは毎年6月に案内通知を送付します。

申請書等は各庁舎窓口にあるほか、以下の添付ファイルからダウンロードできます。手続きについて不明な点は、保健福祉部こども課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0995
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。