新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について

ページ番号1002579  更新日 2024年1月5日

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国は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業により、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主への「小学校休業等対応助成金」制度を実施しています。
また、委託を受けて個人で仕事をする方には「小学校休業等対応支援金」制度を実施しています。

対象となる子ども

(1)新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

「臨時休業等」とは・・・
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。

「小学校等」とは・・・
小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)、放課後児童クラブ、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など。

(2)新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

  • 新型コロナウイルスに感染した子ども
  • 新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
  • 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

詳細及び問合せについては、以下をご覧ください。

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