ひとり親自立支援

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ページ番号1002568  更新日 2024年1月5日

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子どものしあわせを第一に考えて、ひとり親家庭の親子に対する自立の支援を行っています。

主な支援一覧

自立支援教育訓練給付事業

ひとり親家庭の親が自らの職業能力の開発及び資格を取得するための市指定の講座を受講するとき、教育訓練修了後に自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者

自立支援教育訓練給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 児童扶養手当の支給を受けている、又は同様の所得水準にあること。
  2. 就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが、適職につくために必要であると認められるものであること。
  3. 過去に訓練給付金の支給を受けていないこと。

対象となる講座

  1. 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
  2. 就業に結びつく可能性の高い講座で、厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長が別に定めるもの

支給額

受講料の60パーセント相当額(上限20万円(1万2千円以下は支給しません。))

事前相談

  • 訓練給付金の支給を受けようとする人は、あらかじめ市長に対し、受講しようとする講座及び受講後の就業等に関する相談を行う必要があります。
  • 受講しようとする講座について、必ず受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
  • 受給要件などがありますので、詳しくは各庁舎担当窓口までお問い合わせください。

高等職業訓練促進給付事業

ひとり親家庭の親が就職を有利に進め、かつ、生活の安定を図るため、指定の資格を取得しようとするときに、高等職業訓練促進給付金を支給します。

対象者

訓練促進給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること。
  2. 1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
  4. 過去に訓練促進給付金の支給を受けていないこと。

対象となる資格

就職を容易にするために必要な資格として市長が定める資格は、次のとおりです。

  1. 看護師・准看護師
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. その他上記に準じ市長が指定する資格

支給額

  • 市民税課税世帯:訓練促進給付金70,500円、修了支援給付金25,000円
  • 市民税非課税世帯:訓練促進給付金100,000円、修了支援給付金50,000円

支給期間

  1. 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業する期間の全期間(上限3年)とします。
  2. 訓練促進給付金の支給は、申請のあった日の属する月以降の各月に支給するものとします。
  3. 修了支援給付金は修了した日以降の申請となります。

事前相談

  • 1年以上修業する養成機関に在籍する訓練促進給付金の支給を受けようとする場合、事前に相談を行う必要があります。
  • 受給要件などがありますので、詳しくは各庁舎担当窓口までお問い合わせください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

ひとり親家庭の親とその児童が自立や生活の安定を図るため、高等学校卒業程度認定試験を受験するための講座の受講を修了したときや、試験に合格したとき、給付金を支給します。

対象者

高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の支給対象者は、市内に住所を有するひとり親家庭の親またはその児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 児童扶養手当を受給できる所得額であること。
  2. 職業経験、就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、高等学校卒業程度認定試験に合格することが当該者の自立に資すると認められるものであること。
  3. 過去にこの給付金の支給を受けていないこと。
  4. 高等学校卒業、大学入学資格検定合格、高等学校卒業程度認定試験合格等により大学入学資格を取得していないこと。

対象となる講座

  1. 通信制を含む高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座
  2. 市長が適当と認めた講座

支給額

  1. 受講修了時給付金
    入学料・受講料の40パーセント相当額(上限:10万円(4千円以下は支給しません。))
  2. 合格時給付金
    入学料・受講料の20パーセント相当額(上限:受講修了時給付金と併せて15万円)

事前相談

  • 給付金の支給を受けようとする人は、あらかじめ市長に対し、受講しようとする講座及び受講後の就業等に関する相談を行う必要があります。
  • 受講しようとする講座について、必ず受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。
  • 受給要件などがありますので、詳しくは各庁舎担当窓口までお問い合わせください。

母子生活支援施設への入所

社会生活上で支援を必要としている母子世帯を入所させ、生活問題、児童の育成、母子の職業問題等について援助または指導を行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0995
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。