未熟児養育医療給付事業

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ページ番号1002622  更新日 2024年1月5日

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入院治療を必要とする未熟児(1歳未満)に対し、指定医療機関での医療費の自己負担分を公費負担する制度です。

対象者

次の項目全てに該当する子どもが対象です。出生届出を済ませてから申請してください。

  1. 入院中の1歳未満児(給付を受けられる期間は、出生から1歳の誕生日の前々日または退院日まで)
  2. 出生体重が2,000グラム以下、あるいは身体の発達が未熟なままで生まれた乳児で、指定養育医療機関の医師が養育医療の対象と認める乳児
  3. 市内に住所がある乳児(出生届出済であること)

(注意)病院は都道府県知事が指定する「指定養育医療機関」に限ります。

給付の範囲

入院中の診察・薬剤・治療材料の支給・医学的処置・手術・その他の治療・食事代など

申請に必要なもの

  1. 養育医療給付申請書(保護者が記入してください)
  2. 養育医療意見書(指定養育医療機関の主治医に記入してもらってください)
  3. 世帯調書(生計を同じくしている家族全員について記入してください)
    (注意)生計とは衣食住にかかる費用、医療費などを指します。
    (注意)単身赴任など、みどり市に住所がない扶養義務者は世帯外扶養義務者の欄に記入してください。
  4. 家族全員のマイナンバーの提示(マイナンバー通知カードかマイナンバーカード)
    (注意)マイナンバー通知カードの場合は、申請者の顔写真付きの公的証明書(運転免許証やパスポートなど)も必要です。
  5. 受療児の健康保険証(被保険者証)
    (注意)受療児の健康保険証ができるまでに時間がかかる場合は、保護者の健康保険証をお持ちください。
  6. 母子健康手帳
  7. 同一生計内の方の市民税額等を確認する書類

自己負担額の算定のため、所得のある方全員の市民税額が分かる書類(課税証明書、非課税証明書、給与所得等に係る市民税等特別徴収税額通知書等)をお持ちください。

※1~6月の申請は前年度、7~12月の申請は当該年度のもの

  • 必要な書類をそろえて、窓口に提出してください。(1~3の書類は、保健センターでお渡しいたしますので、お越しください。)
  • 申請後、給付の可否を判断し、給付が承認された場合には「養育医療券」を送付します。「養育医療券」が届きましたら医療機関に提出してください。
  • 住所、氏名、健康保険証、医療機関の変更、受給者証の紛失等が生じた場合には、手続きが必要になります。

お問い合わせ・申請窓口

大間々保健センター 0277-72-2211

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。