児童扶養手当

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ページ番号1002614  更新日 2024年10月2日

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児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を図るために支給される手当です。

対象

手当を受けることができるのは、次のいずれかの条件に該当する18歳到達後の最初の3月31日(政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満)までの児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、または「父母に代わってその児童を養育している方」です。

  1. 父母が婚姻を解消
  2. 父又は母が死亡
  3. 父又は母が重度の障害者(国民年金1級程度)
  4. 父又は母の生死が不明
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が1年以上拘禁
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父・母ともに不明(孤児等)

手当が支給されない場合

児童に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童福祉法に規定する里親に委託されている場合
  • 児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所している場合

母又は養育者に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童の父と生計を同じくしている場合(「受給資格3」を除く)
  • 児童が母の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「受給資格3」を除く)

父に関すること

  • 日本国内に住所を有しない場合
  • 児童の母と生計を同じくしている場合(「受給資格3」を除く)
  • 児童が父の配偶者(事実婚を含む)に養育されている場合(「受給資格3」を除く)

なお、偽りその他不正な手段により手当を受けたときには法令により罰せられる場合があります。

手当月額

所得に応じて、全部支給、一部支給、全部停止となります。

区分 第1子 第2子加算額 第3子以降加算額
全部支給 45,500円 10,750円 10,750円
一部支給 45,490円~10,740円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円

※令和6年11月1日改定額(令和6年11月1日から、第3子以降加算額の引き上げ)

一部支給は所得に応じて10円きざみで計算されます。
所得額は収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。

所得制限

受給者又は扶養義務者の前年の所得(※)が次の限度額以上の場合は、その年度(11月から翌年10月まで)の手当額について、全部又は一部が支給されなくなります。
※1月から9月の間に認定請求をする場合は、前々年の所得。

受給者(養育者を除く)の所得制限限度額

扶養親族等の数

全部支給 所得制限限度額

一部支給 所得制限限度額

0人

690,000円未満

2,080,000円未満

1人

1,070,000円未満

2,460,000円未満

2人

1,450,000円未満

2,840,000円未満

3人

1,830,000円未満

3,220,000円未満

 4人

2,210,000円未満

3,600,000円未満

以降1人につき

380,000円加算

380,000円加算

※令和6年11月1日から所得限度額の引き上げ

孤児等の養育者及び扶養義務者の所得制限限度額

扶養親族等の数

所得制限限度額

0人

2,360,000円

1人

2,740,000円

2人

3,120,000円

3人

3,500,000円

以降1人につき

380,000円加算

※上記でいう扶養義務者とは、受給者と同居する直系血族及び兄弟姉妹(受給者から見て祖父母、父母、兄弟姉妹、子など)をいいます。住民票上世帯分離している場合や枝番違いの場合も、原則同居とみなします。

公的年金等との併給

受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

なお、障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。該当と思われる方は、各庁舎担当窓口へご相談ください。

申請方法

次の物をお持ちになり各庁舎担当窓口で手続きをしてください。

申請に必要な物

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(離婚等の事由が記載されているもの)
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 請求者と対象児童の健康保険証
  • 請求者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

※状況に応じ、上記以外の書類が必要な場合があります。
※証明書類は発行日から1か月以内のものに限ります。
※申請時必須書類、後日提出可能書類があります。申請をお急ぎの方は事前にご相談ください。

支給方法

受給資格者と認定されると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給月

  • 奇数月 (2か月に1度)

10日が支給日となります。支給日が金融機関休業日に当る場合は、その前の営業日になります。
支給日に振込手続きをしますが、入金時間は金融機関により異なります。

手当を受けている方(全部停止者含む)の届出義務

  • 現況届
    児童扶養手当を受けている方は、毎年8月中に現況届を提出しなければなりません。
    この届出により、手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、11月から翌年10月までの手当の支給が決定されます。
    提出期限までにこの届出を提出しないと、11月以降の手当が受けられなくなります。
    また、2年間届出をしないと手当を受ける資格がなくなりますので、必ず手続をしてください。
    対象者には8月上旬までに通知しますが、通知が届かない場合は、各庁舎担当窓口までお問い合わせください。
  • 額改定減額届 額改定増額請求書
    支給対象児童の人数が増減したときに必要な届出です。
  • 受給者死亡届
    受給者が死亡したときに必要な届出です。
  • 転出届
    市外に転出するときに必要な届出です。
    ※転出先で「転入届」の提出が必要になります。
  • 氏名・住所・金融機関変更届
    氏名・住所(市内)・支払金融機関が変わるときに必要な届出です。
  • 証書亡失届・証書再発行届
    手当証書をなくしたり、汚してしまったときに必要な届出です。
  • 障害認定届
    有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。
    ※診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当は支給されません。
  • 支給停止関係届
    所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき、本人又は扶養義務者が所得更正をしたときに必要な届出です。
  • 公的年金等受給状況届
    受給者又は支給対象児童が公的年金等を受給できるようになった場合や、児童が公的年金の加算対象となったときに必要な届出です。
  • 資格喪失届
    以下の場合受給資格がなくなります。必ず届出してください。
    1. 受給資格者である母又は父が婚姻をしたとき(事実婚を含む)
    2. 受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
    3. 遺棄していた父又は母から連絡があったとき
    4. 拘禁されていた父又は母から連絡があったとき
    5. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所したとき
    6. 受給者である母又は父が児童を監護しなくなったとき
    7. 受給者である養育者が、児童と別居し養育しなくなったとき
    8. 児童が死亡したとき
    9. 認定時の支給要件に該当しなくなったとき
  • 支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

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保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0995
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