特別児童扶養手当

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ページ番号1002613  更新日 2024年3月11日

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手当の支給要件を満たしている場合には、請求により手当てを受けることができます。
各庁舎担当で必要書類等を確認のうえ、請求してください。

対象

20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給されます。

障害程度基準表

1級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢すべての指を欠くもの
  8. 両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの
  9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
  2. 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  6. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  7. そしゃくの機能を欠くもの
  8. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  9. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一上肢のすべての指を欠くもの
  13. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  14. 両下肢のすべての指を欠くもの
  15. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  16. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  17. 体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  18. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  19. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  20. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

次のような場合は、手当は支給されません。

  • 養育している障害児が施設等に入所しているとき。
  • 養育している障害児が日本国内に住所を有しないとき。
  • 養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給しているとき。
  • 受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しないとき。

なお、偽りその他不正な手段により手当を受けたときには法令により罰せられる場合があります。

手当額(令和6年4月~)

  • 障害等級1級 月額55,350円
  • 障害等級2級 月額36,860円

所得制限

手当の額は、受給者自身の所得・扶養の人数、同居の親族の所得・扶養によって変わります。

受給者の所得制限限度額

  • 扶養親族の数 0人 4,596,000円未満
  • 扶養親族の数 1人 4,976,000円未満
  • 扶養親族の数 2人以上(1人につき) 380,000円加算

扶養義務者(同居の親族)の所得制限限度額

  • 扶養親族の数 0人 6,287,000円未満
  • 扶養親族の数 1人 6,536,000円未満
  • 扶養親族の数 2人以上(1人につき) 213,000円加算

特別児童扶養手当における所得の計算方法について

特別児童扶養手当法でいう所得は、地方税法に規定する所得(給与所得であれば、給与収入から給与所得控除額を引いた金額、事業所得であれば、収入から必要経費を引いた金額)から、社会保険料相当額8万円と、次の控除の内該当するものを引いた金額です。その他、給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(10万円に満たない場合にはその額)が控除されます。

控除の種類と金額

  • 障害者(本人) 27万円
  • 特別障害者扶養 40万円
  • 特別障害者(本人) 40万円
  • 老人扶養※ 10万円
  • 寡婦(夫) 27万円
  • 特定扶養※ 25万円
  • 特別寡婦(夫) 35万円
  • 配偶者特別 相当額
  • 勤労学生 27万円
  • 雑損・医療費等 相当額
  • 障害者扶養 27万円
  • 小規模企業共済掛金 相当額

控除ができるのは、地方税法による控除を受けた場合です。また、扶養親族及びその他児童の数も税の申告における扶養親族数です。
年末調整や確定申告時には、必ず扶養や控除の申告を忘れずに行ってください。
※1 老人扶養控除は、受給資格者所得の場合の控除額を記載してあります。
※2 特定扶養控除は、受給資格者についてのみ適用されます。

申請方法

申請に必要な物

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの)
  • 請求者名義の通帳
  • 所定の診断書(発行日から2か月以内のもの)
    (療育手帳がA判定の場合は、その写しにより診断書を省略できます。また、身体障害者手帳を所持している場合も、条件により診断書を省略できる場合もあります。窓口に相談してください。)
  • 請求者のマイナンバー確認書類
  • 配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 対象児童のマイナンバーがわかるもの
  • 扶養義務者のマイナンバーがわかるもの

※状況に応じ、上記以外の書類が必要な場合があります。
※申請時必須書類、後日提出可能書類があります。申請をお急ぎの方は事前にご相談ください。

支給方法

手当は、県の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給月

前4か月分を年に3回ご指定の口座に振り込みます。(金融機関によっては遅れることがあります。)

  • 4~7月分 8月11日
  • 8~11月分 11月11日
  • 12~3月分 4月11日

手当を受けている方(支給停止者含む)の届出義務

  • 所得状況届特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までに所得状況届を提出しなければなりません。
    この届出により、手当を引き続き受ける資格の有無を審査し、8月から翌年7月までの手当の支給が決定されます。
    提出期限までにこの届出を提出しないと、8月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間届出をしないと手当を受ける資格がなくなりますので、必ず手続をしてください。
  • 手当額改定届(減額) 手当額改定請求書(増額)
    対象児童数の増減や、対象児童の障害程度に変更があったときに必要な届出です。
  • 受給者死亡届
    受給者が死亡したときに必要な届出です。
  • 転出届
    群馬県外に住所を異動するときに必要な届出です。
    ※転出先で「転入届」の提出が必要になります。
  • 氏名・住所・金融機関変更届
    氏名・住所・支払い金融機関が変わるときに必要な届出です。
  • 証書亡失届・証書再発行届
    手当証書をなくしたり、汚してしまったときに必要な届出です。
  • 障害認定届
    有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。
    ※診断書を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当は支給されません。
  • 支給停止関係届
    受給者が所得の高い扶養義務者と同居又は別居したときや、所得更正をして支給停止となる場合に必要な届出です。
  • 資格喪失届
    以下の場合受給資格がなくなります。必ず届出してください。
    1. 児童が児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所したとき
    2. 児童を監護しなくなったとき
    3. 児童が障害を事由とする公的年金を受給できるとき
    4. 児童の障害が特別児童扶養手当の等級に該当しなくなったとき
    5. 対象児童が死亡したとき
    6. その他支給要件に該当しなくなったとき
  • 支給停止事由、資格喪失事由に該当し、受給資格がなくなっているのに手当を受給した場合、資格喪失日の翌月分より手当の全額を返還していただきます。

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保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
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