農業集落排水事業排水設備工事完了届・使用開始届

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ページ番号1004916  更新日 2024年4月1日

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排水設備等の工事を完了したときは、完了届の提出必要になります。また、農業集落排水を使用開始するときは、排水設備使用開始届の提出が必要になります。

取扱窓口

大間々庁舎2階 簡水下水道課

内容等

  • 排水設備の工事が完了したとき。
  • 農業集落排水の使用を開始するとき。

提出書式

注意事項

排水設備の工事が完了したときは、完了の日から5日以内に完了届を提出願います。
使用者が農業集落排水施設の使用を開始しようとするときは遅滞なく使用開始届を提出願います。

標準的な処理期間

  • 完了届の提出から1~2週間で完了検査を行います。
  • 完了検査合格の日から1ヶ月以内に農業集落排水使用開始となります。

行政手続法(条例)等の処理基準

みどり市農業集落排水処理施設条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。