下水道事業受益者申告・受益者変更申告

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ページ番号1004920  更新日 2024年7月12日

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公共ますを設置し公共下水道事業の受益者となる方は、受益者申告書を提出する必要があります。 また受益者に変更が生じた場合は、受益者変更届を提出する必要があります。

取扱窓口

大間々庁舎2階 簡水下水道課

 

内容等

公共下水道の処理区域内に公共ますが存在する土地の所有者が申告するとき。
また、申告書の内容に変更があったとき。

提出書式

※受益者負担金と受益者分担金は公共ます設置土地の地区により異なります。地区は簡水下水道課の窓口(または電話)で確認できます。

受益者負担金

受益者分担金

負担金(又は分担金)を一括納付する場合【公共ますの随時設置時にも必要】

申請等に必要なもの

負担金(分担金)の受益者を申告する場合

下記の書類を簡水下水道課窓口へ提出する。

  • 「都市計画下水道事業受益者申告書(または、下水道事業受益者申告書)」
  • 「みどり市下水道事業受益者負担金・分担金一括納付申出書」【公共ますの随時設置時、または、一括納付を希望する場合】

負担金(分担金)の受益者を変更する場合

下記の書類を簡水下水道課窓口へ提出する。

  • 「都市計画下水道事業受益者変更届(または、下水道事業受益者変更届書)」

注意事項

受益者が変更になったときは、従前の受益者の地位を継承します。

標準的な処理期間

  • 【申告】工事完了後に1週間程度(公共ます随時設置時)、1ヶ月程度(供用開始時)
  • 【変更】1週間程度

行政手続法(条例)等の処理基準

  • みどり市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
  • みどり市下水道事業受益者分担金条例施行規則

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。