みどり市奨学金制度の概要
修学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な人に対し、教育の機会均等を図るため、奨学金を無利子でお貸しします。
修学の意欲と能力を有するにもかかわらず経済的理由によって修学が困難な人に対し、教育の機会均等を図るため、奨学金を無利子でお貸しします。
みどり市奨学金ガイド
みどり市奨学金の概要やスケジュール等のほか、Q&Aなども掲載しています。
申請前に一度ご覧ください。
奨学金貸与の資格
次のような方にお貸ししています。
高校、大学などの学校に通っていて、卒業した(または在学する)学校の校長の推薦を受けられる方で次のいずれにも該当する方
- 経済的な理由で学校に通うことが困難であること
- 他の奨学金などを借りていないこと、借りる予定がないこと
- 親が1年以上市内に住んでいること
申請方法
毎年3月と8月に申請受付をしています。
詳細については、下記の関連情報「奨学金 貸与認定申請」をご覧ください。
貸与額及び貸与方法
貸与額
貸与を受けられる奨学金の額の上限は、学校の種類や通学の形態によって、次のとおりです。
- 高校生など…貸与月額10,000円
- 大学生・専修学生など(自宅通学)…20,000円
- 大学生・専修学生など(自宅外通学)…30,000円
貸与方法
- 年2回(5月・10月)、6カ月分の奨学金をまとめて指定口座へ振り込みます。
- 新規で貸与を受ける人は奨学金貸与契約書、2年目以降の人は在学証明書(毎年4月15日提出期限)の提出を確認させていただいた後の振り込みとなります。
- 貸与期間は、入学または在学する学校の正規の修業期間を上限とします。(休学期間中は貸与中止)
- 貸与終了時には借用証書を提出していただきます。
返還期間及び返還方法
返還期間
貸与終了後1年間は返還を猶予し、貸与期間の2倍の期間内で返還していただきます。
(例)2023年4月から大学4年間借り、2027年3月に卒業した場合→1年間返還を据え置き、2028年4月より8年間かけて返還していただきます。
返還方法
納付書または口座振替により返還していただきます。
- 毎年4月に1年分の納付書を郵送します。指定された期日までに指定の金融機関で納めてください。
- 口座振替を希望の場合は、市役所または指定の金融機関にて手続きしてください。
- 期限が到来していない返還金を繰り上げて返還したい場合はご相談ください。
- すべての返還が終了した後に、借用証書を返還し、完納通知を送付します。
注意事項
奨学金の貸与契約解除事項
次のいずれかに該当するに至った場合は、貸与契約を解除させていただくことがあります。
- 上記貸与資格のいずれかを欠くに至ったとき。
- 奨学金の貸与を受けることを辞退したとき。
- 奨学金を貸与することが適当でないと認められるとき。
届出を必要とする事項
次の場合は以下の書類の提出が必要です。
届出が必要な事由が発生したときは、まずは教育総務課にご連絡ください。
連帯保証人を変更するとき
- 連帯保証人変更願
- 変更後の連帯保証人の印鑑証明書
※連帯保証人は1名が保護者、もう1名は市内に在住し一定の職業を有し、かつ、独立した生計を営む65歳未満の成年者とします。対象となる方がいない場合は教育総務課までご相談ください。
奨学生が休学、復学、転学又は退学をしたとき・奨学生又は連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき
- 異動届
- 異動内容が確認できる書類(住所変更の場合、運転免許証の写しなど)
奨学金貸与資格の要件に該当しなくなったとき
- 奨学金貸与資格消滅届
- 資格消滅に該当することが確認できる書類
貸与を受けることを辞退したいとき
奨学生が死亡したとき
- 奨学生死亡届
- 亡くなったことのわかる書類(死亡診断書や戸籍謄本等)
その他の手続
奨学金返還の猶予を希望するとき
正当な理由により期限までの返還が困難な場合については、申請により返還の猶予の決定を受けることができます。
- 奨学金返還猶予申請書
- 返還が困難であることが証明できる書類(大学院へ進学するための場合、合格通知書など)
奨学金返還の免除を希望するとき
返還が完了する前に本人が死亡した場合については、申請により返還債務の免除の決定を受けることができます。奨学生死亡届とともにご提出ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111