市税全般について
個人市(県)民税
前年の所得金額に応じて課税される所得割や、所得金額にかかわらず定額で課税される均等割などからなっています。1月1日現在、市内に住所のある人で前年(1月~12月)に所得があった人や、市内に事務所・事業所・家屋敷のある個人に課税されます。
所得割税率(10%)
市民税6%、県民税4%
所得割の金額は、所得控除後の所得に対して上の税率を掛けた後、税額控除等を差し引いて求められます。個人市(県)民税は、この所得割に下記の均等割の金額を足した額になります。
均等割(5,700円)
内訳
令和6年度から
区分 | 市民税 | 県民税 | 国税 | 合計 | 課税期間 |
---|---|---|---|---|---|
(1)上乗せ前の均等割税額 | 3,000円 | 1,000円 | ー | 4,000円 | ー |
(2)ぐんま緑の県民税 | ー | 700円 | ー | 700円 | 令和6年度〜令和10年度 |
(3)森林環境税 | ー | ー | 1,000円 | 1,000円 | 令和6年度〜 |
合計 (1)+(2)+(3) | 3,000円 | 1,700円 | 1,000円 | 5,700円 | 令和6年度〜 |
※ぐんま緑の県民税
平成26年度から群馬県では、豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの暮らしを支え、多くの恵みをもたらす森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくために、県民税の均等割に700円が上乗せされます。ぐんま緑の県民税については群馬県ホームページにも掲載されております。詳細については群馬県ホームページをご覧ください。
※森林環境税
令和6年度から、温室効果ガス削減目標の達成や災害防止を図る森林整備等に必要な財源を確保するための国税であり、市町村において、均等割と併せて1人年額1,000円が上乗せされます。詳細については総務省ホームページをご覧ください。
外部リンク
法人市民税
市内に事務所や事業所などのある法人や財団・社団等にかかる税で、法人税額(国税)に応じて課税される法人税割と、資本金や従業員数に応じて課税される均等割があります。
申請書等については、下の法人市民税の申告をご覧ください。
法人税割(みどり市内)
- 8.4%(令和元年10月1日以降に開始した事業年度)
- 12.1%(平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始した事業年度)
- 14.7%(平成26年9月30日以前に開始した事業年度)
均等割
法人等の区分 資本金等の額 |
市内従業員数 50人以下 |
市内従業員数 50人超 |
---|---|---|
1千万円以下 |
50,000円 |
120,000円 |
1千万円超1億円以下 |
130,000円 |
150,000円 |
1億円超10億円以下 |
160,000円 |
400,000円 |
10億円超50億円以下 |
410,000円 |
1,750,000円 |
50億円超 |
410,000円 |
3,000,000円 |
固定資産税
1月1日現在の土地、家屋、償却資産を所有している個人及び法人に課税されます。
(注)建物の取り壊し、または移築等した場合は、必ず届出をしてください。
- 固定資産税率・・・1.4%(標準税率)
軽自動車税
4月1日現在、原動機付自転車や軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。月割課税はありませんので、年の途中で廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
(注)現在使用しているナンバープレートは合併後もそのまま使用します。ただし、申請によりみどり市のナンバープレートに変更することもできます。
原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録及び廃車等は、各庁舎(笠懸庁舎・大間々庁舎・東支所)で行えます。
原動機付自転車
- 50cc以下 税額(年額)2,000円
- 50cc超 90cc以下 税額(年額)2,000円
- 90cc超 125cc以下 税額(年額)2,400円
- ミニカー 税額(年額)3,700円
軽自動車
- 二輪車(125cc超 250cc以下) 税額(年額)3,600円
- 三輪車 税額(年額)3,900円
- 四輪車(乗用) 営業用 税額(年額)6,900円、自家用 税額(年額)10,800円
- 四輪車(貨物) 営業用 税額(年額)3,800円、自家用 税額(年額)5,000円
- 雪上車 税額(年額)3,600円
小型特殊自動車
- 農耕用 税額(年額)2,400円
- その他 税額(年額)5,900円
二輪の小型自動車
- 250cc超 税額(年額)6,000円
国民健康保険税
4月1日現在、世帯構成員の中に、市の国民健康保険に加入している方のいる世帯主に課税されます。課税は国保加入者の分だけです。年度途中で加入や脱退の届出をした場合は、加入月数により増額や減額になります。国民健康保険については、下記からご確認ください。
国民健康保険税は、下記の方法により算出した所得割額、均等割額、平等割額の合計となります。また、課税の上限は限度額となります。
所得割額
加入者の前年の総所得金額等から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額に右の税率をかけて算出した金額となります。
- 医療分 7.6%
- 後期高齢者支援金分 2.7%
- 介護分 2.3%
均等割額
加入者1人について算出されます。
- 医療分 27,600円
- 後期高齢者支援金分 9,800円
- 介護分 11,600円
平等割額
1世帯について算出されます。
- 医療分 30,000円
- 後期高齢者支援金分 8,500円
- 介護分 6,000円
課税限度額
1世帯にかかる最高限度額 (注)令和6年度の税率です。
- 医療分 650,000円
- 後期高齢者支援金分 240,000円
- 介護分 170,000円
各税目納期
個人市民税
6月、8月、10月、12月(全4期)
固定資産税
5月、7月、9月、11月(全4期)
軽自動車税
5月(全期払いとなります)
国民健康保険税
7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月(全8期)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。