社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
制度の概要について
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税番号制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度は、住民票を持つすべての住民一人ひとりに、個人番号「マイナンバー」が付番されます。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で個人の特定のため利用されます。
制度導入後のながれ
平成27年10月
住民票を有する全ての住民に12桁のマイナンバーが通知されました。
法人にも13桁の「法人番号」を指定。
法人番号は、マイナンバーと異なり、民間問わず自由に利用できます。
平成28年1月
マイナンバーを使用した、社会保障・税・災害対策の行政手続きが開始。
平成29年11月
情報連携の本格運用が開始。
マイナポータルの本格運用が開始。
令和2年9月
マイナポイントの実施。
マイナンバーの利用にあたっての注意点
- マイナンバーは、一生使うものです。大切に保管してください。
- 法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、罰せられることがあります。
コールセンターのご案内
一般の方や民間事業者からの問合せに対応するため、マイナンバー総合フリーダイヤルが開設されています。
- 「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関する問合せについて答えます
- 音声ガイダンスに従って、聞きたい情報のメニューを選択してください
- 平日 午前9時30分から午後8時まで
- 土曜・日曜・祝日 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始を除く)
「マイナンバー総合フリーダイヤル」 0120-95-0178(無料)
一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合(有料)
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 050-3816-9405
- 「通知カード」「個人番号カード」などに関すること 050-3818-1250
- マイナポイントに関すること 050-3516-0177
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のお問合せ先
- マイナンバー制度、マイナポータルに関すること 0120-0178-26
- 「通知カード」「個人番号カード」などに関すること 0120-0178-27
- マイナポイントを活用した消費活性化策に関すること 0570-028-125(有料)
その他
「全国共通ナビダイヤル」0570-783-578
(一部IP電話等でつながらない場合050-3818-1250)
外国語(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)対応 0570-064-738
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、制度の導入にあたり、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
みどり市においては、下記21の特定個人情報保護評価書について公表をしています。
担当 市民部市民課
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1.住民基本台帳に関する事務 (PDF 148.3KB)
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2.後期高齢者医療保険に関する事務 (PDF 128.3KB)
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3.国民年金に関する事務 (PDF 143.5KB)
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4.国民健康保険の資格管理・保険給付関係事務 (PDF 144.4KB)
担当 市民部税務課
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1.個人住民税に関する事務 (PDF 119.8KB)
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2.固定資産税に関する事務 (PDF 124.0KB)
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3.軽自動車税に関する事務 (PDF 122.5KB)
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4.国民健康保険税に関する事務 (PDF 144.4KB)
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5.法人住民税に関する事務 (PDF 120.5KB)
担当 市民部納税課
担当 保健福祉部社会福祉課
担当 保健福祉部介護高齢課
担当 保健福祉部こども課
担当 保健福祉部健康づくり局健康管理課
担当 都市建設部建築住宅課
担当 教育部学校教育課
担当 市民部税務課・保健福祉部社会福祉課・保健福祉部こども課
独自利用事務について
マイナンバー(個人番号)の利用は、番号法に定められた事務に限定されていますが、番号法第9条第2項の規程により、社会保障・地方税・防災に関する事務その他これらに類する事務であって、各地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても個人番号を利用することができます。
独自利用事務のうち、いずれかの法定事務に準ずるものであって、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、個人情報保護委員会に届出を行うことで、他団体との特定個人情報の照会・提供(情報提供)を行うことができます。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っています。
届出番号1の根拠規範
届出番号2~8の根拠規範
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みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年3月27日条例第114号) (PDF 132.1KB)
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みどり市福祉医療費支給に関する条例施行規則(平成18年3月27日規則第53号) (PDF 131.8KB)
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 |
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市長 | 1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書1 |
市長 | 2 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書2 |
市長 | 3 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書3 |
市長 | 4 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書4 |
市長 | 5 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書5 |
市長 | 6 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書6 |
市長 | 7 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書7 |
市長 | 8 | みどり市福祉医療費支給に関する条例(平成18年みどり市条例第114号)の規定による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 届出書8 |
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届出書1 (PDF 8.6MB)
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届出書2 (PDF 8.5MB)
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届出書3 (PDF 8.5MB)
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届出書4 (PDF 8.5MB)
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届出書5 (PDF 8.5MB)
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届出書6 (PDF 8.5MB)
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届出書7 (PDF 8.5MB)
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届出書8 (PDF 8.5MB)
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