不法投棄防止対策について

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ページ番号1001994  更新日 2024年1月4日

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不法投棄は犯罪です

市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがって「ごみ」を適正に処理しなければなりません。
しかし、中にはルールを守らずに、道路・広場・公園・河川・森林その他公共の場所及び他の者が所有する場所にみだりにごみを捨てたり、ごみステーションに不適正排出する人や事業者がいます。このような不法投棄は、絶対に許されない行為です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)【通称:廃棄物処理法】」により、不法投棄者は「五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金または併科(法人の場合は三億円以下の罰金)」に処せられることになります。
また、「みどり市ごみ及び家電等の不法投棄禁止条例(平成18年条例第140号)」においても、不法投棄者に対し、罰則として「5万円の過料に処する」ことになります。

参考資料等

市内山間部の不法投棄状況

写真:不法投棄2

不法投棄されないよう自分の土地を適正に管理しましょう

個人の土地で、草茫々や樹木繁茂など放置した状態にしておくと、大量のごみが捨てられるといった状況が市内において多発しております。不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合が多数で、その土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。
不法投棄を未然に防止するために、自分の土地は適正に管理しましょう。

不法投棄防止の主な対策

  • 周囲に柵やロープ等を設置し、第三者が容易に侵入できないようにしましょう。
  • 所有地の様子を定期的に確認し、草刈りやごみ拾いをしていつもきれいにしましょう。
  • 不法投棄防止の啓発看板を設置しましょう。

ごみステーション、公用地及び民地設置用不法投棄防止啓発看板見本

写真:不法投棄防止啓発看板


※上記看板は、生活環境課(笠懸庁舎1階)、大間々市民生活課、東市民生活課の窓口にて無料配布しております。数に限りがありますので、必要枚数でお願いします。

不法投棄を発見したら

不法投棄は重大な犯罪です。「早期発見・早期撤去」のため、早めの通報にご協力をお願いします。

通報の際は、以下のことについてわかる範囲でお伝えください。

  1. 通報者の住所、氏名、電話番号(通報者の個人情報は守られます)
  2. 発生日時(投棄又は発見の日時)
  3. 発生場所(住所や目標物の名称など)
  4. 廃棄物の種類(家電、家屋解体物など)
  5. 廃棄物の量(軽トラ1台分など)
  6. 行為者に関する情報(車両ナンバー、車種、色、電話番号、人数など)

※不法投棄の行為者に直接接触したり、写真を撮影したりすることは危険が伴う恐れがありますので、控えてください。

通報先

  • 市生活環境課【0277-76-0985】
  • 市東支所東市民生活課【0277-76-0984】
  • 県東部環境事務所【0276-31-2517】
  • 県産業廃棄物110番【0120-81-5324(ハイゴミツーホー)】
  • 桐生警察署生活安全課【0277-43-0110】

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。