ペットの飼い方とマナーのお願い
群馬県の「動物の愛護及び管理に関する条例」では、飼い主は、道路、公園、広場その他公共の場所及び他人の土地、建物等を飼い犬の汚物で汚さないように努めなければならないと定められています。しかし、犬や猫などのペットのフン・尿などに関する相談や苦情が数多く寄せられています。
飼い主は、マナーを守ってペットの適正飼育を心がけてください。
犬を散歩させるときはマナーを守りましょう
- 飼い犬の排せつは自宅で済ませるようにしつけましょう。
- 散歩の際には、フンを入れる袋や水を携行し、排せつした際は、フンは必ず持ち帰り、尿は水で流すなどして地域に迷惑を掛けないようにしましょう。
猫は屋内で飼育してください
- 屋外での飼育は、交通事故や感染症など、猫にとっては厳しい環境です。
- 屋内での飼育は不必要な繁殖を防ぐことができます。
- 決まった場所で、排せつさせるようにしつけをし、屋内で飼いましょう。
犬や猫も家族の一員です
- 犬や猫を捨てることは法律で禁止されています。
- 捨てられた犬や猫が生き残れる可能性は低く、万一生き残ってもその多くは野犬や野良猫になって周囲に迷惑をかける存在になってしまいます。
- ルールとマナーを守り、家族の一員として責任を持って飼いましょう。
群馬県動物愛護センターが開設されました
群馬県では動物愛護行政の充実・強化のため、各保健福祉事務所で受け付けていた犬の捕獲や犬猫の引取・相談が、前橋市と高崎市を除き、平成27年7月1日(水曜)から群馬県動物愛護センター(以下、センターという。)とその出張所に集約されました。また、動物取扱業の登録や特定動物飼養許可等の事務も、センターに集約されました。
みどり市管内の動物関連業務の窓口は、センター東部出張所へ変わりました。詳細については、センター東部出張所あてにお問い合わせください。
センター東部出張所連絡先 0276-55-0731
関連情報
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 SDGs推進課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。