令和7年7月1日に発生した降ひょうによる住家被害に対する災害見舞金の支給

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ページ番号1006270  更新日 2025年7月23日

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降ひょうによる住家被害に関する見舞金について

令和7年7月1日に発生した降ひょうにより、住家に10万円以上の被害を受けた世帯を対象に見舞金を支給します。

支給対象

令和7年7月1日の降ひょうにより、被害にあった世帯のうち、次のすべての要件に該当する世帯を見舞金の対象とします。

  1. り災時にみどり市住民基本台帳に記載されていた住家の世帯主(実際に住んでいる住家に被害があった世帯主のみ)
  2. 降ひょう被害により住家の修繕に10万円以上要した場合(1世帯1回)

※住家とは実際に住んでいる家のことです。
※アパートなど賃貸住宅は除きます。
※空き家、車庫・カーポート、物置、倉庫、自動車などの「非住家」は除きます。

金額

一世帯あたり2万円

受付窓口

場所

みどり市笠懸町鹿2952番地
防災危機管理課(みどり市役所笠懸庁舎2階)
電話番号:0277-76-0960

受付時間

平日

午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)

申請期限

令和8年1月30日(金曜)まで

必要書類

  1. 災害見舞金支給申請書兼請求書
  2. り災届出証明書
    ※見舞金申請時に防災危機管理課で同時に申請できます。
  3. 家の全景写真(被害建物の特定ができるもの)
  4. 被害状況がわかる写真
  5. 被害額がわかる書類(修理見積書、領収書等)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。