みどり市暴力団排除条例について

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ページ番号1002101  更新日 2024年1月4日

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「みどり市暴力団排除条例」を制定し、平成24年8月1日から施行となりました。

目的

みどり市における暴力団排除に関する基本理念を定め、市、市民等の責務、暴力団排除に関する基本的施策などを定めることにより、市民の安全で平穏な生活を確保することを目的とします。

基本理念

暴力団を恐れない

暴力団に資金を提供しない

暴力団を利用しない

条例の主な内容

市の責務

市民、警察、群馬県、関係団体等と連携、協力を図りながら、暴力団排除の施策を総合的に推進します。また、暴力団排除に該当すると認められる情報を知ったときは、それらの関係機関に対し、情報を提供します。

市民及び事業者の責務

暴力団排除のための活動を相互に連携、協力を図って進めるとともに、暴力団との関係を遮断するように努め、市が推進する暴力団排除の施策に協力するよう努めるものとします。
また、暴力団排除に該当すると認められる情報を知ったときは、関係機関に対し、情報を提供するよう努めるものとします。

市の事務事業における措置

公共工事やその他の事務事業により暴力団が利益を得ることとならないよう、入札に参加させないなど必要な措置を講じます。

公の施設における措置

公の施設の利用が暴力団の利益となるような場合は、利用の許可を与えません。

市民及び事業者に対する支援

市は、市民等が暴力団排除の活動に取り組めるよう警察と連携し、情報提供や必要な支援を行い、安全確保を図ります。

青少年に対する教育等のための措置

青少年が暴力団に加入しないように、また暴力団員による犯罪の被害を受けないように教育を行います。

暴力団の威力を利用することの禁止

市民等が紛争の解決等に暴力団やその威力を利用することを禁止します。

暴力団への利益供与の禁止

市民等が暴力団の活動に協力する目的で、暴力団員に金品その他の財産上の利益を供与することを禁止します。

条例・要綱

暴力団排除に関する誓約書の提出

「みどり市暴力団排除条例」及び「みどり市の事務事業からの暴力団排除に関する要綱」の施行に伴い、市の事務事業から暴力団等を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いする場合があります。

提出を求める事務事業

入札関係(建設工事、測量、コンサル、物品、役務) ※平成25年7月1日から

市が発注する入札案件に参加する業者に対して、提出を求めます。

公の施設利用関係 ※平成25年7月1日から

公の施設利用のうち、興行的な利用(入場料等を徴収するなど、営利目的の利用等)となる場合には、利用者に対して提出を求めます。

その他

市の事務事業により暴力団の利益となるおそれがある又は暴力団の活動を助長するおそれがある場合には、申請者に対して提出を求めます。

関係法令等

暴力団に関する相談窓口

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災危機管理課 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0960
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。