再生可能エネルギー発電設備の設置には許可が必要です
「みどり市再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例」が、令和2年10月1日に施行されました。
市内の一部の区域における再生可能エネルギー発電設備の設置又は一定の面積以上の再生可能エネルギー発電設備を設置する場合は、設置事業ごとに、事前にみどり市の許可が必要になります。
目的
再生可能エネルギー発電設備の設置について、自然環境及び景観の保護を図るとともに、市民の生活環境の保全に寄与することを目的とします。
許可申請が必要となる対象区域及び対象となる規模
許可対象区域(保全地区)
次の保全地区として指定する区域内で行う、再生可能エネルギー発電設備の設置事業
地域森林計画の対象とする森林の区域
宅地造成工事規制区域
風致地区
許可対象となる規模
保全地区外で事業区域の土地の面積が1,000平方メートル以上である再生可能エネルギー発電設備の設置事業
許可申請等の標準的な流れ
- 事業計画事前協議書の提出
- 事前協議
- 事前協議結果の通知
- 標識の設置
- 近隣住民等協議
- 許可申請
- 審議会
- 許可
- 事業の着手
- 完了検査
- 事業完了
令和7年度 審議会開催予定表
審議会 |
開催月 |
開催予定日 |
許可申請書提出締切り |
---|---|---|---|
第1回 | 4月 | 4月下旬 | 3月21日(金曜) |
第2回 | 7月 | 7月下旬 | 6月20日(金曜) |
第3回 | 10月 | 10月下旬 | 9月19日(金曜) |
第4回 | 令和8年)1月 | 1月下旬 | 12月19日(金曜) |
制度のポイント
- 保全地区内で行う再生可能エネルギー発電設備の設置事業又は再生可能エネルギー発電設備事業区域の面積が1,000平方メートル以上の設置事業を行う場合は、「事前協議」及び「許可申請」が必要になります。
- 再生可能エネルギー発電設備の設置基準に基づき、申請内容を審査します。
- 許可又は不許可の判断は、「再生可能エネルギー発電設備設置審議会」の審議を経て決定します。
- 事業者は、事業区域の境界から100メートル以内の区域に居住する者及び土地又は建物を所有する者に対し、説明会を開催し協議を行う必要があります。また、当該自治会の区域に居住する者に対しても、回覧板等の方法により説明会の開催を周知する必要があります。
- 条例施行前に着手した事業であっても、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害などが発生するおそれがある場合は、市から事業者に対し、その防止のために必要な措置を求めることができます。
- この条例に違反した場合は、違反事実を公表します。
再生可能エネルギー発電設備の設置許可基準
- 事業区域の周辺地域における、自然環境を害するおそれがないこととして、規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域の景観を阻害するおそれがないこととして、規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域において土砂崩れ、溢水等を発生させるおそれがないこととして、規則で定める基準に適合していること。
- 事業の完了時における事業区域の高さ、法面の勾配、造成を行う面積等の造成計画が宅地造成等規制法、都市計画法その他関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
- 排水施設、擁壁その他の施設が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。地形、地質及び周辺の状況に応じ配慮するべき事項又は講ずべき措置が関係法令及び規則で定める基準に適合していること。
- 周辺地域における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして、規則で定める基準に適合していること。
- 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして、規則で定める基準に適合していること。
- 設置する太陽光発電設備が電気事業法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法その他関係法令の基準に適合していること。
- 市の総合計画、環境基本計画、都市計画その他の将来計画に適合したものであること。
許可申請手数料
- 許可申請手数料 1件につき3万円
- 変更許可申請手数料 1件につき2万円
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
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