風致地区について

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ページ番号1003025  更新日 2024年3月30日

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風致地区とは

自然的要素に富んだ良好な景観を保存・維持することが必要な地区です。市内では3ヶ所(阿左美・山寺山・高津戸)が風致地区に指定されています。なお、風致地区内で建築等の行為を行う場合には、事前に市長の許可を得る必要があります。

阿左美風致地区(61.3ヘクタール):阿左美沼周辺

地図:阿左美風致地区:阿左美沼周辺

山寺山風致地区(40.6ヘクタール):岩宿遺跡周辺

地図:山寺山風致地区:岩宿遺跡周辺

高津戸風致地区(49.28ヘクタール):要害山周辺

地図:高津戸風致地区:要害山周辺


※各風致地区の詳細な区域については、都市計画課までお問い合わせください。

許可を要する行為

  1. 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物等の外装の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

許可基準

建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転を行う場合の許可基準は以下のとおりです。

仮設の建築物

  • 構造:容易に移転、または除却できるもの
  • 位置・規模、形態・意匠:周辺区域における風致と著しく不調和でないこと
  • 高さ:なし
  • 建ぺい率:なし
  • 壁面後退距離:なし
  • 植栽:なし

地下に設ける建築物

  • 構造:なし
  • 位置・規模、形態・意匠:周辺区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと、地上の露出部分があるときは、周辺区域における風致と著しく不調和でないこと
  • 高さ:なし
  • 建ぺい率:なし
  • 壁面後退距離:なし
  • 植栽:なし

その他の建築物

  • 構造:なし
  • 位置・規模、形態・意匠:周辺区域における風致と著しく不調和でないこと
  • 高さ:15メートル以下
  • 建ぺい率:4/10以下
  • 壁面後退距離:道路側2メートル以上、その他1メートル以上
  • 植栽:新築・緑化率1/10以上、
    改築、増築、移転:風致の維持に必要な植栽を行うこと

※壁面後退距離:建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離
※緑化率:建築物の敷地面積に対する緑地面積緑化率1/10以上=敷地面積の1/10以上の面積を必要緑地面積とし、当該緑地面積10平方メートルにつき高木1本以上、かつ低木2本以上の植栽をすること

なお、その他の行為を行う際の許可基準については、都市計画課まで直接お問い合わせ下さい。

申請書及び添付書類

建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は移転(市条例第2条第1項第1号の行為)を行う場合は、以下の必要書類を2部、都市計画課まで提出してください。

建築物の場合

  • 風致地区内行為許可申請書(様式第1号)
  • 様式第10号
  • 全体位置図(縮尺20,000分の1以上)…方位、風致地区全域及び行為地
  • 位置図(縮尺2,500分の1以上)…方位、行為地、道路及び目標となる地物
  • 状況カラー写真…行為地及びその周辺の状況
  • 配置図(縮尺300分の1以上)…方位、敷地境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内における建築物、工作物及び木竹等の位置(既存のものを含む。)並びに申請に係る建築物等と他の建築物等との別
  • 平面図(縮尺200分の1以上)…間取り、各室の用途、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに求積図及び求積表
  • 立面図(縮尺200分の1以上)…2面以上(正面、側面等)、材料の種類、仕上方法、色彩及び高さ
  • 植栽計画図(縮尺300分の1以上)…木竹の位置、種類、本数及び高さ
  • 植栽内容書

工作物の場合

  • 風致地区内行為許可申請書(様式第1号)
  • 様式第10号の4
  • 全体位置図(縮尺20,000分の1以上)…方位、風致地区全域及び行為地
  • 位置図(縮尺2,500分の1以上)…方位、行為地、道路及び目標となる地物
  • 状況カラー写真…行為地及びその周辺の状況
  • 配置図(縮尺300分の1以上)…方位、敷地境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、敷地内における建築物、工作物及び木竹等の位置(既存のものを含む)並びに申請に係る建築物等と他の建築物等との別
  • 平面図(縮尺200分の1以上)…間取り、各室の用途、申請に係る建築物等と他の建築物等との別並びに求積図及び求積表
  • 立面図(縮尺200分の1以上)…2面以上(正面、側面等)、材料の種類、仕上方法、色彩及び高さ

なお、その他の行為を行う際の提出書類については、都市計画課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。