都市再生整備計画事業(旧まちづくり交付金)

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ページ番号1003196  更新日 2024年3月30日

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旧まちづくり交付金は地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るためのもので、平成16年度に市町村が作成する「都市再生整備計画」に基づき、公共施設等を整備する事業に対して国が交付金を交付する、「まちづくり交付金」制度として創設されました。平成22年度からは「社会資本整備総合交付金制度」に統合され、この制度の基幹事業である「都市再生整備計画事業」として位置づけられています。

都市再生整備計画

市町村は都市の再生が必要な土地の区域において、国が定めた「都市再生基本方針」と、都市再生特別措置法第46条第1項の規定に基づき、公共公益施設の整備等に関する都市再生整備計画を作成します。

事後評価シート

都市再生整備計画事業がもたらした成果等を客観的に診断し、成否の要因を分析して、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、市民の皆さんに分かりやすく説明することを目的とし、事後評価シートを公表することが義務付けられています。

事後評価の内容

  1. 方法書の作成
  2. 都市再生整備計画の目標の達成状況の確認・効果発現要因の整理
  3. 今後のまちづくり方策の検討等
  4. 事後評価原案の公表
  5. まちづくり交付金評価委員会による審議
  6. 国への提出

フォローアップ報告書

事後評価は、事業の最終年度に事後評価を実施することとされていますが、指標の評価値が確定していなかったことから、見込み値として評価していました。
指標を見込み値で評価した場合、評価値が確定した時点で事後評価のフォローアップを行い、確定した数値目標から、まちづくりの目標の達成状況と今後のまちづくり方策についての進捗状況を確認し、さらなる改善策が必要かどうかを検討します。これらの結果をまとめてフォローアップ報告書を作成し、公表することが義務付けられています。

都市再生整備計画事業一覧

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
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