みどり都市計画公園の事業認可について【西鹿田グリーンパーク】
みどり都市計画公園の事業認可がされました
事業認可について
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、みどり都市計画公園事業5・4・1号西鹿田グリーンパークについて、群馬県知事により事業認可がされました。また、関係図書について、事業施行期間中、縦覧します。
※令和6年3月15日変更
施行者の名称
みどり市
都市計画事業の種類及び名称
みどり都市計画公園事業 5・4・1号 西鹿田グリーンパーク
事業地
- 収用の部分:みどり市笠懸町地内
- 使用の部分:みどり市笠懸町地内
事業施行期間
【変更前】令和元年11月8日から令和6年3月31日
【変更後】令和元年11月8日から令和8年3月31日
縦覧場所
都市計画課(大間々庁舎2階)
事業認可により生じる制限等について
建築等の制限(都市計画法第65条)
都市計画事業の認可の告示(令和元年11月8日)以降は、当該事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」、「建築物の建築」、「その他の工作物の建設」または「移動の容易でない物件の設置若しくは堆積」を行う場合には制限がかかります。これらの行為を行う場合には、みどり市長の許可を受けなければなりません。
土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者(みどり市)の公告の日(令和元年11月20日)の翌日から起算して10日を経過した後に、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、その予定対価の額及び当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方等を書面でみどり市に届け出なければなりません。
届出があった後30日以内に、みどり市が届出をした者にその土地建物等を買い取るべき旨の通知をした場合は、当該土地建物等をみどり市が買い取ることができますので、この届出から30日以内は、当該土地建物等を譲り渡すことができません。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
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