みどり市立地適正化計画

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ページ番号1009071  更新日 2025年12月26日

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みどり市立地適正化を策定しました

本市を取り巻く社会経済情勢やインフラ整備による交通・居住環境の変化、近年の激甚・頻発化する自然災害の防災的課題に対応し、本市が目指す「まちのまとまり」と「つながり」によるまちづくりを実現するため、具体的な居住誘導や都市機能誘導区域等を検討し、立地適正化計画を策定しました。
今後は、居住誘導区域外における一定規模以上の住宅や都市機能誘導区域外における誘導施設の整備などを行う際は、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出が必要となります。

みどり市立地適正化計画

本編

概要版

誘導区域図

届出制度について

都市再生特別措置法(以下、「法」)第88条第1項及び同法第108条第1項の規定に基づき、居住誘導区域外で一定規模以上の住宅の建築等を行う場合や、都市機能誘導区域外で誘導施設の建築等を行う場合には、行為に着手する日の30日前までに市長への届出が必要です。
また、同法第108条の2第1項に基づき、都市機能誘導区域内において誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合にも、休廃止の30日前までに市長への届出が必要です。

届出制度の詳細については、以下の手引きをご覧ください。

届出様式

居住誘導に係る届出

都市機能誘導に係る届出

住民説明会・パネル展示について

策定に係る住民説明会とパネル展示の実施結果につきましては、以下のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
電話:0277-76-1903
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。