都市計画法第53条許可申請

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ページ番号1003028  更新日 2024年3月30日

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都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物の建築をする場合には市長の許可が必要です。

都市計画施設とは

都市計画法第11条第1項各号に掲げる都市施設で、都市計画決定された施設を指します。都市計画道路、都市計画公園、都市計画下水道等がこれに当たります。

市街地開発事業とは

都市計画法第12条第1項各号に掲げられた面的整備事業のことで、土地区画整理事業等がこれに当たります。

建築物とは

建築基準法第2条第1号で規定されているものを指します。

建築とは

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること(建築基準法第2条第13号)を言います。

許可基準

申請された建築が都市計画施設等に関する都市計画に適合し、又は次に掲げる条件に該当し、かつ容易に移転し、若しくは除去することができるものであること。

  1. 階数が2階以下でかつ地階を有しないこと
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること

許可のいらない行為

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
  2. 非常災害のため必要な緊急措置として行う行為
  3. 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
  4. 法第11条第3項により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められた区域内で行う行為で、それらの限度に適合するもの
  5. 道路法第47条の6に規定する道路一体建物の建築、あるいは当該都市計画施設である道路を管理することとなる者が行う建築物の建築

申請書及び添付図書(2部を都市計画課に提出してください。)

  1. 申請書(様式第1)
  2. 位置図(都市計画図を基調として作成した図面に建築位置を表示したもの)
  3. 配置図(敷地内における建築物の位置を表示した縮尺1/500以上の図面で、都市計画施設に係る申請の場合はその施設区域を記入したもの)
  4. 建築物の平面図
  5. 2面以上の建築物の断面図(縮尺1/200以上のもの)
  6. その他参考となるべき事項を記載した図書(念書等)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。