景観に関する行為の届出

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ページ番号1002956  更新日 2024年1月5日

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建築物の建築や工作物の新設などで一定規模以上の行為は、景観に影響を与える可能性が高いため、みどり市景観計画に基づいて事前に市への「事前相談」や「行為の届出」が必要となります。
「行為の届出」をした後は、当該行為が景観形成基準に適合していることが確認されてから行為に着手することができます。
また、行為を完了・中止したときは、速やかにその旨の届出が必要となります。
届出の流れや景観形成基準などは、以下のの「みどり市景観計画届出の手引き」をご確認ください。

1.届出対象行為

届出の対象となる行為は、次のとおりです。

建築物の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更(改築、増築の場合は、行為後の規模とする。)

  • 高さ15メートル又は建築面積1,000平方メートルを超えるもの

適用除外

次のいずれかに該当するものは届出対象から除外します。

  1. 改築、増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下のもの
  2. 工事に必要な仮設のもの
  3. 外観の模様替え又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの
  4. 改築で外観の変更を伴わないもの

工作物の新設、改築、増築、移転、外観の模様替え、色彩の変更(改築、増築の場合は、行為後の規模とする。)

  1. 柵、塀、擁壁の類 高さ2メートルかつ長さ50メートルを超えるもの
  2. 電波塔、物見塔、装飾塔の類 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  3. 煙突、排気塔の類 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  4. 高架水槽、冷却塔の類 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  5. 鉄筋コンクリート造柱、金属製柱の類 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  6. 彫像、記念碑の類 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  7. 電線路又は空中線系(その支持物を含む) 高さ15メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  8. 観覧車等の遊戯施設の類 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  9. アスファルトプラント等の製造設備 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  10. 自動車車庫の用に供する立体的施設 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  11. 石油等の貯蔵・処理施設 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  12. 汚水処理施設等の類 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)
  13. 太陽光発電施設、高さ風力発電施設の類 高さ15メートル又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの(建築物と一体になって設置される場合は、建築物の高さとの合計高さとする。)

適用除外

次のいずれかに該当するものは届出対象から除外します。

  1. 建築物と一体となって設置されるものの新設で、高さ1.5メートル以下のもの(8~13にあっては、新設にかかる部分の築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)
  2. 改築又は増築で、高さが改築又は増築前の高さ以下のもの(8~13にあっては、改築又は増築に伴い増加する部分の築造面積が10平方メートルを超えるものを除く。)
  3. 13にあっては、みどり市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する条例の規定による許可を受けて行うもの
  4. 工事に必要な仮設のもの
  5. 改築で外観の変更を伴わないもの

開発行為、土地の形質の変更(土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更)

面積が1,000平方メートルを超えるもの又は法面若しくは擁壁の規模が高さ5メートルかつ長さ10メートルを超えるもの

適用除外

農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更(宅地の造成、土地の開墾、水面の埋め立て又は干拓を除く。)

屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

高さ5メートル又は面積500平方メートルを超えるもの

適用除外

堆積の期間が90日を超えないもの

適用除外

次のいずれかに該当するものは届出対象から除外します。

  1. 見通すことができない場所における行為
  2. 法令又はこれに基づく処分による義務の履行としての行為
  3. 災害のための必要な応急措置としての行為

2.事前相談(2部提出)行為着手の60日前までに提出

対象となる行為

届出対象行為のうち建築物・工作物に係るもの

提出書類

次の(1)~(3)の書類を2部提出

(3)必要な図面(「みどり市景観計画届出の手引き」P11~13をご確認ください。)

※ 代理人が提出する場合は、「委任状」も提出してください。

提出期限

行為着手の60日前までに提出

提出先

みどり市都市建設部都市計画課(大間々庁舎2階)

3.行為の届出(2部提出)行為着手の30日前までに提出

対象となる行為

届出対象行為すべて(事前相談したものを含む)

提出書類

次の(1)~(3)の書類を2部提出(以下の添付ファイルをご確認ください

(3)必要な図面(「みどり市景観計画届出の手引き」P11~13をご確認ください。)

※ 代理人が提出する場合は、「委任状」も提出してください。
(「事前相談」で既に提出している場合は不要です。)

提出期限

行為着手の30日前までに提出

提出先

みどり市都市建設部都市計画課(大間々庁舎2階)

参考資料

景観に関する行為の届出先について(以下の添付ファイルをご確認ください)

4.完了・中止の届出(1部提出)完了・中止後速やかに提出

対象となる行為

みどり市に届出をしたもの(群馬県に届出をしたものは対象外)

提出書類

次の(1)と(2)の書類を1部提出

(2)完了写真(行為を完了した場合)

※代理人が提出する場合は、「委任状」も提出してください。
(「事前相談」又は「行為の届出」で既に提出している場合は不要です。)

提出期限

完了・中止後速やかに提出

提出先

みどり市都市建設部都市計画課(大間々庁舎2階)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。