みどり市遊休不動産オーナー支援補助金

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ページ番号1009440  更新日 2026年4月14日

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みどり市では、市内にある空き店舗や空き家等の遊休不動産への出店を促進するため、遊休不動産のオーナーに対し、遊休不動産を店舗として貸し出すために行う改修工事等にかかる費用の2分の1を補助します。

補助金額

補助対象経費

  1. 店舗部分と居住部分を分ける工事に係る経費
  2. 既存設置物の処分に係る経費
  3. 内装工事、外装工事、給排水工事及び電気工事
  4. その他市長が必要と認める経費

補助率

  • 2分の1

補助限度額

  • 重点区域内:150万円
  • 重点区域外:50万円

その他

  • 補助金の交付は、同一の遊休不動産につき1回限り

補助対象者

下記を全て満たす遊休不動産の所有者。
※所有者とは、遊休不動産の所有権、賃借権、売却を行うことができる権利を持っている人を指します。

  1. みどり市税の滞納がないこと
  2. みどり市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員が関係する者でないこと
  3. 対象の遊休不動産について、共有者等がいる場合、本補助金を活用して改修工事等を行い、出店希望者に貸し出すことについて、関係権利者全員の同意を得ていること
  4. 改修工事等の完了後、みどり市空き店舗登録制度設置要綱に基づく空き店舗情報の登録を行うこと
  5. 改修工事等について、本補助金以外の補助金や助成金の交付を得ていないこと

補助対象となる遊休不動産

市内にあり、次に掲げるいずれかに該当するもの

空き店舗

事業を目的として市内に建築された建物及びその敷地のうち、現在利用されておらず、所有者に事業目的として賃貸等を行う意思があるもの

空き家

居住を目的として市内に建築された建物及びその敷地のうち、現在利用されておらず、所有者に事業目的として賃貸等を行う意思があるもの(新築後に居住の実態が全くないものを除く)

※空き店舗、空き家共に、賃貸・分譲を目的として建築されたものは対象外

申請方法

下記の書類をみどり市商工課に提出してください。

※申請前に商工課へご相談ください。

  • みどり市遊休不動産オーナー支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 補助対象経費に関する書類(見積書等の経費内訳が分かる書類の写し)
  • 申請者に関する書類(個人の場合は住民票の写し。法人又は団体の場合は、法人登記簿謄本又は登記事項証明書の写し)
  • 納税証明に関する書類(申請者の市税の未納税額のないことの証明)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 群馬県警察本部への照会に係る役員等名簿(様式第3号)

※共有者等の関係権利者がいる場合は、上記の他に次の書類を提出

  • 改修工事等に係る空き店舗等所有者の同意書(様式第4号)

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。