特定計量器販売事業届出制度

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ページ番号1002702  更新日 2024年1月5日

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特定計量器販売事業届出制度では、質量計(家庭用はかりを除く)を販売する事業を行おうとする者に対し、営業所の所在地を管轄する都道府県知事に予め計量器販売事業の届出を行うことが義務付けられています。

対象となる特定計量器は具体的には次の3種類です。

  • 非自動はかり(いわゆる「はかり」です)
  • 分銅
  • おもり

ただし、以下の場合は届出不要です。

  • ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール等のいわゆる家庭用計量器のみの販売の場合
  • 製造事業者あるいは修理事業者として既に届出済みの場合
  • もっぱら輸出のためだけの販売の場合

新規届

特定計量器販売事業を行おうとする者は、予め、特定計量器販売事業届出書に必要書類を添付し、県内の営業所を管轄するいずれかの市町村へ提出してください。

変更届

特定計量器販売事業の届出後に、氏名又は名称、住所、営業所の名称、営業所の所在地等の届出事項に変更があったときは、速やかに届出記載事項変更届に必要書類を添付し、県内の営業所を管轄するいずれかの市町村へ提出してください。

廃止届

群馬県内にある全ての営業所で特定計量器販売事業を廃止する場合は、事業廃止届を営業所を管轄するいずれかの市町村へ提出してください。

必要書類

  • 届出書(1部)
  • 住民票(個人の場合、取得後3ヶ月以内のもの)
  • 商業登記簿謄本(法人の場合、取得後3ヶ月以内のもの)

※事業廃止の場合、住民票・商業登記簿謄本は不要です。

申請書類

以下の添付ファイルよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。