工場立地法の届出について

ページ番号1002725  更新日 2024年7月12日

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工場立地法に基づく特定工場の届出を受け付けています。

工場立地の適正化のため、一定規模以上の工場の設置または増設等をしようとする場合は、必要事項を届け出て審査を受けていただく必要があります。

※工場立地法施行規則の一部を改正する省令に基づき、令和2年12月28日以降の届出については、様式第1から第4までの様式中の印を廃止しました。(様式第2については指定地区用の届出書のため、みどり市は該当しません。)

対象工場

  • 業種 : 製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
  • 規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

基準

  • 生産施設面積率(敷地面積に対する生産施設面積の割合) : 30%~65%以下
  • 緑地面積率(敷地面積に対する緑地面積の割合) : 20%以上
  • 環境施設面積率(敷地面積に対する環境施設面積の割合) : 25%以上

環境施設とは、緑地及び緑地以外の環境施設(噴水、屋外運動場、広場など)をいう。

届出期限

工事着工90日前(短縮申請の場合は30日前)

※短縮申請の場合は【様式B】をご利用ください。

届出が必要なとき

特定工場の新設(変更)

  • 特定工場を新設(変更)する場合
  • 敷地または建築面積の増加により、特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積または環境施設面積が減少する場合

氏名(名称、住所)変更

  • 特定工場において会社名・会社住所に変更があった場合

特定工場承継

  • 特定工場の譲り受け、借り受けまたは特定工場の届出をしたものについて相続、合併、分割があった場合

特定工場廃止

  • 廃止または特定工場でなくなった場合

届出が不要なとき

  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 既存の緑地面積または環境施設面積の減少を伴わず、新たに緑地または環境施設を設置する場合
  • 生産施設、緑地等の変更を伴わない建築面積の変更の場合
  • 修繕に伴い増加する生産施設の面積の合計が30平方メートル未満の場合
  • 緑地の減少が10平方メートル以下の場合(保安上やむを得ない場合に限る)
  • 代表者の氏名の変更
  • 緑地等の移転(周辺生活環境に支障がない場合)

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課 企業誘致推進室
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
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