農業者年金について
平成14年1月にスタートした新農業者年金制度は、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、保険料の補助により農業の担い手を確保することを目的とした制度です。
農業者の方なら広く加入できます
国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人はだれでも加入できます。
農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。脱退は自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取れます。
旧制度(平成13年12月まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
少子高齢化時代に強い年金です
自分が積み立てた保険料とその運用実績により将来受け取る年金額が決まる積立方式(確定拠出型)の年金です。加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。
保険料の額は自由に決められます
自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。
終身年金で80歳までの保証付きです
年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。
公的年金ならではの税制上の優遇措置があります
支払った保険料は、全額(年額12万円~最大80万4千円)が社会保険料の控除の対象となります。また、保険料などの年金資産の運用益は非課税です。
さらに、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。
農業の担い手には、国の政策支援(保険料の国庫補助)があります
認定農業者で青色申告をしているなど、農業の担い手となる方には、国から月額最高1万円の保険料補助があります。
保険料補助は次の3つの要件を満たす方が受けられます(※)
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること【旧制度加入者(脱退一時金または特例脱退一時金を受給した者は除く)は、旧制度(平成13年12月末まで)の保険料納付済期間等も合算できます。】
- 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
- 下記の区分1~5のいずれかに該当する人
区分1 認定農業者で青色申告者
- 35歳未満:10,000円(5割)
- 35歳以上:6,000円(3割)
区分2 認定就農者で青色申告者
- 35歳未満:10,000円(5割)
- 35歳以上:6,000円(3割)
区分3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し経営に参画している配偶者または後継者
- 35歳未満:10,000円(5割)
- 35歳以上:6,000円(3割)
区分4 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者
- 35歳未満:6,000円(3割)
- 35歳以上:4,000円(2割)
区分5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者
- 35歳未満:6,000円(3割)
保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。
最長20年間、保険料補助が受けられます
保険料の補助が受けられる期間は、
- 35歳未満であれば要件を満たしているすべての期間
- 35歳以上であれば10年間を限度として、通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。
国庫補助額も自分の年金として受け取れます
- 国庫補助額とその運用益は、個人ごとに積み立てられ、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
- 特例付加年金を受給するには、農地等の経営継承の時期についての年齢制限はありません。
- 自分で積み立てた分は、65歳から農業者老齢年金として受給することができますので、65歳から農業者老齢年金を受給しながら農業を続け、本人の体力などに応じて特例付加年金の受給時期を決めることができます。
詳しくは、関連情報の独立行政法人農業者年金基金のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
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