農業委員会で取り扱う証明書及び手数料について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002683  更新日 2024年9月9日

印刷大きな文字で印刷

農業委員会で取り扱う証明書についてお知らせします。

令和6年8月より一部証明書について必要とする添付書類を追加することとなりました。お手数をおかけしますがご理解のほどよろしくお願いいたします。詳細は下記「農地法関係証明交付申請書」をご覧ください。

耕作証明書

1通300円

用途

みどり市外の農地を買ったり、借りたりするとき(農地法第3条許可申請書に添付)

このページの先頭へ戻る

現況証明書

1通300円

用途

目的どおり転用し、工事等の完了後に地目変更するとき

このページの先頭へ戻る

相続税・贈与税の納税猶予に関する適格者証明書

1通300円

用途

相続税や贈与税の納税猶予の特例を受けるとき

このページの先頭へ戻る

貸付地・借受地証明書

1通300円

用途

相続税の申告のとき

このページの先頭へ戻る

許可証明書

無料

用途

許可指令書を紛失したとき

このページの先頭へ戻る

引き続き農業経営を行っている旨の証明書

無料

用途

相続税や贈与税の納税猶予の特例を継続するとき(3年ごとに税務署へ提出)

このページの先頭へ戻る

競売・公売農地の買受適格証明書

無料

用途

農地の競売・公売に参加し、その農地を取得するとき

このページの先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1939
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。