監査等の種類
定期監査
みどり市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも充分留意して、毎年度監査計画を定めて実施する監査です。
(地方自治法第199条第4項)
行政監査
監査委員が必要と認めるときに、みどり市の特定の事務又は事業について、法令等に従って適正に処理されているかという観点に加えて、費用対効果に配慮したものとなっているか、所期の成果をあげているかなど、経済性・効率性、有効性の観点を主眼として実施するものです。
(地方自治法第199条第2項)
工事監査
みどり市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工などが適法かつ合理的・能率的に行われているか、また、それは経済的に妥当なものであったかなどについて監査を実施し、本市の行う工事の適正性を確保することを目的としています。
(地方自治法第199条第5項)
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、みどり市が財政的援助を行っている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公共施設の指定管理者について監査するものです。
(地方自治法第199条第7項)
例月出納検査
例月出納検査は、毎月1回、会計管理者、公営企業管理者等から提出された検査資料について、その計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
決算審査は、毎会計年度、会計管理者、公営企業管理者等が調製した決算について、市長からの審査依頼に基づき、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的かつ有効なものとなっているかを主眼に実施する審査です。
- 各会計歳入歳出決算審査(地方自治法第233条第2項)
- 公営企業各会計決算審査(地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査
基金運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査するものです。
(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
健全化判断比率審査は、市長からの審査依頼に基づき、市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率について、その算定の基礎となる事項を記載した書類を確認して、比率が適正に算定されているかを審査するものです。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
随時監査
随時監査は、定例監査を補完するものとして、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査委員が必要と認めるときに実施するものです。
(地方自治法第199条第5項)
住民監査請求
市民がみどり市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認めたときに、監査委員に対して監査を請求する制度です。
(地方自治法第242条)
その他の監査等
その他の監査等の種類と内容
職員の賠償責任に関する監査
市長の要求があるときに、職員がみどり市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無及び賠償額の決定を行うものです。
(地方自治法第243条の2第3項)
議会の請求に基づく監査
市議会の請求があるときに、みどり市の事務の執行に関し監査するものです。
(地方自治法第98条第2項)
直接請求に基づく監査
選挙権を有する者の50分の1以上の者の連署による請求があるときに、みどり市の事務の執行に関し監査するものです。
(地方自治法第75条)
市長の要求に基づく監査
市長の要求があるときにみどり市の事務の執行に関し監査するものです。
(地方自治法第199条第6項)
指定金融機関等の監査
監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務を監査するものです。
(地方自治法第235条の2第2項)
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このページに関するお問い合わせ
監査委員事務局
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1973
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