公文書公開請求制度

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ページ番号1002873  更新日 2024年1月5日

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みどり市情報公開条例(平成18年みどり市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、公文書を閲覧することや、公文書の写しの交付を受けることを請求できる制度です。

制度を利用できる方

公文書の公開を請求できる方は、次のとおりです。

  1. みどり市内に住所を有している人
  2. みどり市内に事務所又は事業所を有する人又は法人その他の団体
  3. みどり市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
  4. みどり市内に存する学校に在学する人
  5. みどり市の事務事業に利害関係を有している人

公文書の公開を行う機関

公文書の公開を行う機関(実施機関)は、次のとおりです。

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 公平委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

対象となる公文書とは

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気又は光ディスクその他これに類するもので、その実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

※「組織的に用いるもの」とは、個人が単独で使用するようなメモや資料ではなく、組織において業務上必要なものとして利用・保存されているものをいいます。
※販売を目的として発行されている書籍や歴史文化的な資料など特別の管理がされているものは公文書には含まれません。

請求の方法

市長の保有する公文書の請求にあっては、総務課行政係へ公文書公開請求書を提出してください。市長以外の実施機関が保有する公文書にあっては、それぞれ実施機関に直接提出してください。
郵送でも公文書公開請求書を提出できますが、対象の公文書を特定できない場合や記載事項に不備がある場合など、補正をお願いすることがあります。円滑に公文書を公開するためにも事前に次のことをお問合せください。

  1. 郵送により公文書の公開請求をすること
  2. 請求したい公文書の内容

公開請求書の様式

総務課行政係(笠懸庁舎2階)又は各実施機関でお求めください。
また、市長宛の様式は、以下の添付ファイルからダウンロードすることもできます。

※市長宛の様式ですので、他の実施機関に請求される場合は、宛名を訂正の上、ご利用ください。

任意的公開

公開請求制度をご利用いただけない方の公開の相談や条例施行前に作成・取得された古い公文書についての公開の相談であっても、公文書を公開できるよう努めてまいりたいと考えております。ただし、公開請求制度と異なり任意の公開となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

任意的公開の依頼書も以下の添付ファイルからダウンロードすることができます。

公開請求手続きの流れ

画像:公開請求手順の流れ


  1. 公開請求者は、実施機関窓口へ公文書公開請求書等を提出する。
    ※市長部局の場合は、総務課行政係へ提出。
    ※市長部局以外の実施機関の場合は、各実施機関の情報公開担当課へ提出。
  2. 実際に業務を担当する実施機関(各課等)は、上記1で提出された公文書公開請求書等を確認し、公開、非公開等の決定を行い、公開請求者へ決定通知書等の送付を行う。
  3. 公開請求者は、実際に業務を担当する実施機関(各課等)の窓口へ来庁し、公文書の写しの交付を受ける。
    ※窓口での写しの交付のほか、郵送、閲覧も可能。

決定にかかる期間

請求があった日から15日以内に公文書を公開するかどうかの決定をして、通知します。ただし、やむを得ない場合には決定するまでの期間を延長することがあります。
公開又は部分公開の場合には、あわせて公開する日時と場所をお知らせします。

決定に不服がある場合

公文書の全部又は一部が公開されない場合及び公文書が存在しない場合は、その理由が示されますが、納得できないときは、実施機関に対して審査請求ができます。
この場合は、実施機関は、みどり市行政不服審査会の意見を聴いて、再検討します。

公開に要する手数料等

閲覧又は視聴は、無料です。複写機による写しの交付又は用紙に出力したものの交付については、次のとおりです。

  • 白黒複写1枚につき10円
  • カラー複写1枚につき50円

※用紙の両面を使用する場合には、片面を1枚として額を算定します。
※写し等の送付による交付を希望される場合は、別に送付に要する費用をご負担いただきます。

自己の情報の開示請求

みどり市個人情報保護条例に基づく開示請求となります。

公開できない情報

請求された公文書は原則として公開されますが、例外として次のような情報は公開できない場合があります。

  1. 法令などで公にすることができないとされている情報
  2. 個人を識別することができる情報
  3. 法人などの事業に支障を与える情報
  4. 犯罪の予防・捜査などに関する情報
  5. 行政内部の審議・検討・協議に関する情報
  6. 行政の事務や事業の執行に支障を生じさせるおそれのある情報

※このような情報が含まれた公文書については、その部分を除いて公開するか、全部を非公開とすることとなります。
※上記のほか、存在するかどうかを答えただけで公開したのと同じことになるような公文書については、その存否をお答えできないものもあります。

情報公開に関する例規

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。