死亡届について
届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。
戸籍に死亡の記載がされるまでに日数がかかります。
死亡届
届出先
本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所
届出人
死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主等の関係人 等
ただし、持参する人は、上記以外の人でも構いません。
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書等の権限確認書類の原本の添付が必要です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
必要な物
死亡届書(死亡診断書)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。