死亡届について

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ページ番号1003943  更新日 2024年1月5日

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届出人が死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

戸籍に死亡の記載がされるまでに日数がかかります。

死亡届

届出先

本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの役所

届出人

死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主・地主等の関係人 等

ただし、持参する人は、上記以外の人でも構いません。

※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合は、登記事項証明書等の権限確認書類の原本の添付が必要です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要な物

死亡届書(死亡診断書)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。