マイナンバーカード・通知カードについて

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003947  更新日 2024年1月5日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカードや通知カードは、持ち主の方が亡くなられたとしても市役所に返納していただく必要はありません。

死亡保険金の支払いや相続などの手続き等で、亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提示を求められる場合がありますので、諸手続が済むまではマイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。

マイナンバーカードおよび通知カードの返納を希望される場合

必ずしも市役所に返納していただく必要はありませんが、不要である場合は下記窓口でお預かりいたします。

  • 市民課市民係(笠懸庁舎)
  • 大間々市民生活課市民係(大間々庁舎)
  • 東市民生活課市民福祉係(東支所)

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。