年金の手続きについて

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ページ番号1003949  更新日 2024年1月5日

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手続きができるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた、もしくは亡くなった方に生計を維持されていた親族になります

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や亡くなった日より後に振り込まれた亡くなった月の分までの年金を受けとることができます。

遺族年金

国民年金または厚生年金保険の保険者または被保険者であった方が亡くなったとき、納付要件を満たしている場合に受け取ることができます。

死亡一時金

国民年金の保険料を納めた月数が36月以上である方で、老齢年金や障害年金を受けることなく亡くなったときに受け取ることができます。

寡婦年金

死亡日の前日において国民年金の保険料の納付および免除期間が10年以上である夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあった妻が受け取ることができます。

※なお、請求する遺族には、以下の順位があります。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 3親等以内の親族

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