ハンセン病元患者家族に対する補償金制度請求期間延長について

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ページ番号1006334  更新日 2024年10月10日

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「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第57号)が6月に成立・施行されました。

これに伴い、令和元年11月に成立・施行された「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)に基づく補償金の請求期限が、令和11年11月21日まで延長されました。

請求書の提出や請求に関する相談窓口

厚生労働省 補償金相談窓口

  • 電話番号:03−3595−2262
  • 受付時間:午前10時から午後4時(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
  • 宛先:〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
  • メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部健康づくり局 健康管理課
〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々1497番地1
電話:0277-72-2211
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