介護保険 住宅改修について

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ページ番号1002300  更新日 2024年1月5日

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要支援・要介護認定を受けた方が、生活環境を整えるために住宅改修を行うと、改修費用の一部が支給される制度です。

対象となる住宅改修の範囲

  1. 手すりの取付け
  2. 段差の解消(床のかさ上げ、敷居撤去、スロープや踏み台の設置等)
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え(ドアノブ変更も含む)
  5. 和式便器から洋式便器の取替え
  6. 上記の工事に付帯して必要な工事(壁下地補強、給排水管工事等)

利用者負担について

住宅改修の支払い方法は、原則「償還払い」です。いったん利用者が改修費用を全額負担し、工事後に市役所に申請すると、改修費用20万円までを限度に、費用の保険相当額分(7割~9割、最大18万円まで)を支給します。みどり市では、下記の要件を全て満たす場合、「受領委任払い」の支払い方法も選択することができます。

受領委任払いとは

利用者が工事業者と同意契約(委任)を結ぶことで、利用者は費用の自己負担分のみを工事業者へ支払い、工事後に保険給付分を市が工事業者へ支払う制度です。

受領委任払いが利用できる要件

  • 要介護(支援)被保険者であること
  • 病院や施設等に入院・入所していないこと
  • 改修する住居の住所が介護保険証に記された住所と同一であること
  • 介護保険料を滞納していないこと

受領委任払いの対象となるかどうか不明な場合は、市役所へお問い合わせください。

申請手続きの流れ

1.検討・相談

まずは、ケアマネージャーなどに住宅改修について相談しましょう。複数の工事業者から見積もりをとり、工事業者を決定します。

住宅改修には、ケアマネージャーや住環境福祉コーディネータ2級以上の方が作成する「住宅改修が必要な理由書」の作成が必要になります。

2.みどり市へ事前申請

工事を行う前に、市役所へ申請を行ってください。事前申請をせずに着工した工事は対象になりませんので、ご注意ください。

提出書類(以下の添付ファイルをご確認ください)

  1. 住宅改修費支給申請書(事前申請)
  2. 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等作成)
  3. 工事費用見積書
  4. 住宅改修箇所の写真(日付入り)
  5. 平面図(完成予定内容がかわるもの)
  6. 住宅所有者の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合)※
  7. 委任状(償還払いを選択し、被保険者と異なる口座へ振り込む場合)※
  8. 受領委任払(変更)申請書兼同意書(受領委任払いを選択した場合)※

※6~8は該当する場合のみ提出

3.工事の許可と着工

事前申請の内容を審査し改修工事内容が適正である場合、みどり市から「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修確認済通知書」を被保険者様宛に送付します。工事業者へ連絡していただき、工事を行ってください。

工事が完了したら、工事業者へ改修費用を支払い、必ず領収書をもらってください。

4.みどり市へ事後申請

工事後に、もう一度市役所へ工事完了の申請を行ってください。

提出書類(以下の添付ファイルをご確認ください)

  1. 住宅改修費支給申請書(事後申請)
  2. 完了届
  3. 工事明細書(工事内容に変更がない場合も必要)
  4. 工事箇所の写真(日付入り)
  5. 平面図(完成後の状態が分かるもの)
  6. 領収書(原本の確認ができる場合のみ写しでも可)

5.住宅改修費(保険給付分)支給

原則、事後申請された月の翌月に支給となります。

住宅改修Q&A

厚生労働省がとりまとめている住宅改修のQ&Aを中心に、よくあるご質問をまとめています。(以下の添付ファイルをご確認ください。)

住宅改修に関する各種提出書類の様式は下記関連情報からダウンロードできます。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0974
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。