医療費が高額になったとき(高額療養費)

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ページ番号1007468  更新日 2025年5月30日

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同じ月のなかで医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について「高額療養費」として支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。

高額療養費の申請手続き

手続き方法

該当する方には、初めて該当したときのみ、その診療を受けた月の3か月後に広域連合から申請書をお送りし、5か月後を目処にお支払いします。2回目以降該当分についての申請は不要で、診療月の3か月後を目処にお支払いします。

※入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは、給付の対象にはなりませんのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの

  • 高額療養費支給申請書(該当される方に広域連合から送付されます)
  • 資格確認書、マイナ保険証等(保険資格の確認ができるもの)
  • 通帳等(口座情報の確認ができるもの)
  • マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。