交通事故などにあったとき(第三者行為)

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ページ番号1007489  更新日 2025年5月30日

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交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は加害者が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。

第三者行為に係る請求手続き

この手続きを行った場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで過失の割合に応じて加害者へ費用を請求することになります。
そのため、交通事故などにあってしまい、後期高齢者医療で医療を受けるときには、必ず届出をしてください。

申請手続きに必要なもの

  • 提出書類(※)
  • 資格確認書、マイナ保険証等(保険資格の確認ができる書類)
  • 通帳等(口座情報の確認ができるもの)
  • マイナンバーカード等(個人番号が確認できるもの)

※この手続きおよび提出書類についての詳細は下記広域連合のホームページを確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。