後期高齢者医療保険の給付
葬祭費、療養費、高額療養費など、各種給付の内容について紹介します。
給付の種類について
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亡くなった人の葬儀を行ったとき(葬祭費)
 被保険者が死亡したときに、その葬祭を行った人(喪主)に、葬祭費(5万円)が支給されます。
 葬祭執行日の翌日から2年以内に申請してください。
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補装具を作ったとき(療養費)
 医師の指示により、コルセットなどの補装具を作った場合は、一旦全額自己負担していただきますが、申請して認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
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医療費が高額になったとき(高額療養費)
 同じ月のなかで医療機関に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について「高額療養費」として支給します。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は、病院・診療所、調剤薬局などの区別なく合算できます。
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交通事故などにあったとき(第三者行為)
 交通事故や第三者の行為によりけがや病気をしたとき、その治療に必要な医療費は加害者が支払う損害賠償金の中から全額負担するのが原則ですが、届出により後期高齢者医療で医療を受けることができます。
その他の給付については下記群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご参照ください。




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