後期高齢者医療制度

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ページ番号1007469  更新日 2026年4月1日

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主に75歳以上の方を対象とする後期高齢者医療制度の概要についてご案内します。

2008年(平成20年)4月から、75歳以上の方(65歳以上で一定の障がいのある方を含む)を対象とする「後期高齢者医療制度」がスタートしました。制度の詳しい内容は、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

お知らせ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

詳細は下記リンクをご覧ください。

2025年(令和7年)8月以降も被保険者全員に資格確認書が送付されます

後期高齢者医療制度では、2024年(令和6年)12月2日以降マイナ保険証の有無にかかわらず、被保険者全員に資格確認書を発行しています。暫定的な運用期間が延長となりましたのでお知らせします。詳細は下記リンクをご確認ください。

子ども・子育て支援金制度について

2026年(令和8年)4月から始まる少子化対策の新しい財源確保の仕組みです。医療保険料とあわせて拠出され、児童手当の拡充や保育サービスの拡充など、様々な少子化対策に充てられます。制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。

後期高齢者医療広域連合と市町村の役割分担について

広域連合と市町村の役割

後期高齢者医療広域連合

市町村

資格確認書の交付決定

保険料の決定

医療を受けたときの給付

資格確認書の引き渡し

保険料の徴収

各種申請や届出の受付等

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後期高齢者医療制度の対象者となる人

資格要件

  • 75歳以上の人(75歳の誕生日から)
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人で、後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人

※認定を受けるためには申請が必要になります。

障害認定に必要な書類と障がいの程度

福祉医療制度の受給資格とは異なりますので、福祉医療受給資格者証をお持ちの方はお問い合わせください。

障害認定申請に必要な書類等
身体障害者手帳

1級・2級・3級及び4級の一部

療育手帳 A判定
障害年金証書 1級・2級
県認定 障害年金1級または2級程度の障害認定
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

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自己負担割合について

医療機関窓口での自己負担割合

保険資格がわかるものを医療機関の窓口に提示して受診することで、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。自己負担割合は所得に応じて3割負担と2割負担、1割負担に分けられます。

自己負担割合の判定方法や制度改正の詳細については、下記の群馬県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担」をご覧ください。

3割負担

現役並み所得者3

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人

現役並み所得者2

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1

現役並み所得者1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる人※1

2割負担

一般【2】
  1. 被保険者が同一世帯に1人
    住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上
  2. 被保険者が同一世帯に2人以上
    住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

1割負担

一般【1】

現役並み所得者以外の住民税課税世帯の人※2

低所得者2

同一世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他の所得がない人

※1:次のいずれかに該当する人は、「一般」の区分と同様1割または2割負担となります。

  • 被保険者が世帯に1人で、収入が383万円未満の人
  • 被保険者が世帯に2人以上で、収入額の合計が520万円未満の人
  • 被保険者が世帯に1人(収入額383万円以上)で、ほかに70歳以上75歳未満の人がいる場合、その人との収入額の合計が520万円未満の人

※2:住民税課税所得が145万円以上でも、世帯に昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がおり、かつ、被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等の合計が210万円以下の人は「一般」の区分となります。申請は不要です。

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入院などで医療費が高額になる予定があるとき

一部負担金の金額を自己負担限度額までに抑える方法

「資格確認書」の任意記載事項として「自己負担限度額等の適用区分の併記」を申請すると、「資格確認書」に「限度区分」を記載した「資格確認書」が交付されます。
所得区分が「現役並み所得者1・2」「区分1・2」の方は「資格確認書」に「限度区分を併記」することにより、自己負担限度額の上限額を医療機関等に提示することができます。

マイナ保険証を利用している方は、申請の必要はありません。
医療機関等でマイナ保険証を利用することで、医療費の支払いが自己負担限度額まで抑えられます。(長期入院該当の方を除く。)

 ※「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は令和6年12月2日で発行を廃止しました。現在お持ちの証は券面に変更がない限り有効期限まで有効です。
券面に変更があった場合は、「限度区分」を記載した「資格確認書」を交付します。

自己負担限度額(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回140,100円※2)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回140,100円※2)

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回93,000円※2)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回93,000円※2)

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円※2)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回44,400円※2)

一般【2】 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用※3
(年間上限144,000円※1)
57,600円
(多数回44,400円※2)
一般【1】 18,000円
(年間上限144,000円※1)

57,600円
(多数回44,400円※2)

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円

15,000円

※1:8月1日から7月31日までの1年間の外来(個人)の自己負担額の年間上限額です。
※2:過去12か月の間に、外来+入院の高額療養費の支給を4回以上受けている場合、4回目から多数回該当となり限度額が下がります。
※3:医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

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資格確認書の交付について

資格確認書の一斉更新について

後期高齢者医療資格確認書の有効期間は、通常その年度の8月1日から翌年度の7月31日までです。2025年(令和7年)8月から使用できる資格確認書は、マイナ保険証の有無にかかわらず、令和7年7月中旬に発送しました。

新しい資格確認書は普通郵便で送付しますが、簡易書留での郵送を希望する場合は、6月中の開庁日にお申し出が必要ですのでお問い合わせください。
なお、申し出は毎年必要となります。

75歳になるとき

お誕生日の前月中に郵送で交付します。

生活保護を受けなくなったとき

生活保護廃止を証明する書類、マイナンバーカード、免許証等の本人確認書類を持参してください。

マイナ保険証について

マイナンバーカードに保険証情報を紐づけした「マイナ保険証」については下記のページをご覧ください。

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人間ドック検診について

被保険者の人間ドック検診に対し、検診料の一部助成を行っています。
市役所保険年金課医療助成係(笠懸庁舎)、市民課大間々市民サービス係(大間々庁舎)、東市民生活課東市民サービス係(東支所)へお申し込みください。
※検診内容が重複するため、特定健診を受診した方は、人間ドックの助成対象にはなりません。

実施対象期間

2026年(令和8年)5月1日(金曜)から2027年(令和9年)2月27日(土曜)

助成対象者

市内にお住まいの群馬県後期高齢者医療の被保険者で後期高齢者医療保険料を滞納していない人。

検診の種類と助成金額

検診の種類と助成金額

検診の種類

助成金額

日帰り人間ドック

22,000円

1泊2日人間ドック 30,000円
日帰り人間ドックと脳ドック 30,000円

申請手続き

申請受付期間

2026年(令和8年)4月17日(金曜)から2027年(令和9年)2月26日(金曜)

持参するもの

  • 後期高齢者医療の保険資格が確認できるもの(資格確認書等・マイナ保険証)
  • 代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類
  • 特定健診受診券
郵送で申請する場合

上記持ち物のほかに人間ドック検診申込書兼助成申請書(記入されたもの)と切手を貼った返信用封筒を同封の上、保険年金課医療助成係宛に送付してください。

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書類の送付先を変更したいとき

本人が施設入所した場合や親戚宅への一時的な滞在など特別な事情がある場合

後期高齢者医療に関する書類は原則ご本人の住所地へ送付しておりますが、ご本人が入院した場合や施設に入所した場合など、特別な事情があるときは、申請により別の場所(ご家族や施設等)宛てに送り先を変更することができます。
下記必要書類をご用意の上、以下のいずれかの方法で申請することができます。

成年後見人、保佐人等の方への送付先変更の場合

成年後見人、保佐人等の方への送付先変更については、みどり市共通の申請書が別途ございますので、下記リンクをご確認いただき、そちらで申請してください。

必要書類(申請者によって必要書類が異なります)

1.被保険者本人または同一世帯の親族の方
 申請者の本人確認書類

2.3親等以内の親族の方、後期高齢者医療関係の送付先登録をされている方
 申請者の本人確認書類、(申請者と送付先が異なる場合)送付先人の名前と住所がわかる書類 

3.ご本人が施設入所等をした場合の施設職員の方
 申請者の本人確認書類、施設入所したことがわかる書類(契約書や領収書等) 

4.相続人(被保険者がお亡くなりになっている場合)
 申請者の本人確認書類および被相続人と申請者の相続関係がわかる書類(戸籍謄本など)
 ※相続人の代理人が申請する場合は相続人の委任状が必要です。

5.上記以外の方
 申請者の本人確認書類および委任状

※本人確認書類とはマイナンバーカードや運転免許証など顔写真付のものは1点、顔写真のないものは2点必要です。

申請方法

(1)スマートフォンやパソコン等による電子申請(成年後見人への送付先変更手続きを除く)

スマートフォンやパソコン等から、下記サイト(LoGoフォーム)にアクセスして申請できます。
申請から登録まで1週間程度のお時間がかかります。

(2)郵送での申請

郵送による申請は、下記添付ファイルよりダウンロードした送付先変更届にご記入の上、上記必要書類のコピーを同封してお送りください。

送付先

〒379-2395
みどり市笠懸町鹿2952番地
みどり市役所 保険年金課 

(3)窓口での申請

みどり市役所保険年金課(笠懸庁舎1階 4番窓口)にお越しいただく方の本人確認書類と必要書類を添えて申請することができます。

注意
  • 提出書類に不備等があった場合、お手続きは完了となりませんのでご注意ください。
  • 行き違いで旧住所に届いてしまうことがございます。ご了承ください。
  • 送付先解除をご希望される場合(送付先の変更に伴い、従前の送付先を解除する場合を含む)も、送付先変更依頼書をご提出いただく必要があります。
  • この手続きは、後期高齢者医療保険に関する送付物のみが対象です。介護保険料等別の制度については別途送付先変更のお手続きが必要となります。詳しくは、各担当部署へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。