暫定的な運用の延長について

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ページ番号1007494  更新日 2025年5月30日

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令和7年8月以降も被保険者全員に資格確認書が送付されます

令和6年12月2日被保険者証の廃止に伴い、令和7年7月31日までの間の暫定的な運用として、後期高齢者医療制度において、新たに資格取得・再交付・券面の変更が生じた方にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付していましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

そのため、令和7年8月の一斉更新ではマイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効な「資格確認書」を、お一人ずつにお送りします。

なお、暫定的な運用の終了後は、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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