2026年(令和8年)8月以降の資格確認書等の送付
2026年(令和8年)8月1日からの資格確認書等の交付
マイナ保険証の利用状況や年齢により、交付される証が変わります
後期高齢者医療保険では、2026年(令和8年)7月31日までは資格確認書を全員に交付していますが、2026年(令和8年)8月1日からは、下表のとおり「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。資格情報のお知らせが交付される方で、マイナ保険証での受診が困難な方は、資格確認書の継続交付申請をしてください。
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84歳以下(交付日時点) |
85歳以上(交付日時点) |
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|---|---|---|
| マイナ保険証を普段から利用している方(※1) |
資格情報のお知らせ (マイナ保険証で受診) |
資格確認書 |
| 上記以外の方 | 資格確認書(資格確認書で受診) |
※1 マイナ保険証を普段から利用している方とは、次の条件を両方とも満たしている方です。
(1)過去12か月間でマイナ保険証を6回以上使用している。
(2)概ね直近3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある。
※集計時点により、(1)と(2)の条件を満たしていた場合においても、資格確認書が交付される場合があります。
資格確認書
資格確認書とは
「資格確認書」とはマイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証機能)を利用できない人に対し交付される健康保険の加入資格情報が記載されたもので、医療機関や薬局等を受診する際に提示することで、これまでの保険証と同様に保険診療が受けられます。
資格確認書の有効期限
後期高齢者医療保険の資格確認書は、有効期限が1年間で、その年度の8月1日から翌年度の7月31日までです。新しい資格確認書は、期限が切れる前(7月下旬まで)に郵送されます。
資格確認書の再交付
資格確認書をなくしたときや破れたときなどは再交付しますので、最寄りの担当窓口で再交付の申請をしてください。申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。
資格確認書の記載内容に変更が生じた場合
有効期限が切れる前でも、次のような場合は資格確認書の記載事項が変更になるため、新しい資格確認書を送付します。
- 世帯構成の変更、所得等の更正などで自己負担割合が変わる場合
- 氏名や住所が変わる場合
資格情報のお知らせ
資格情報のお知らせとは
「資格情報のお知らせ」とは、被保険者の資格(被保険者番号、氏名、負担割合、保険者番号等)を記入した通知書で、マイナ保険証を普段から使用している方に交付される、ご自身の資格情報等が簡易的に把握できる書類です。
証明書ではないので、資格情報のお知らせのみで医療機関等を受診することはできません。医療機関等へ受診の際は、マイナ保険証を利用してください。
医療機関や薬局の受付でマイナ保険証の読み取りができないときは、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示することで受診できます。資格情報のお知らせの右下部分は切り取りできますので、マイナ保険証と一緒にお持ちください。
資格情報のお知らせの有効期限
資格確認書と同じく、その年度の8月1日から翌年度の7月31日になります。
資格情報のお知らせの再交付
資格情報のお知らせをなくしたときや破れたときなどは再交付しますので、最寄りの担当窓口で再交付の申請をしてください。 申請の際には本人確認を行いますので、身元確認ができる書類(運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等)を持参してください。
資格情報のお知らせの記載内容に変更が生じた場合
有効期限が切れる前でも、次のような場合は資格情報のお知らせの記載事項が変更になるため、新しい資格情報のお知らせを送付します。
- 世帯構成の変更、所得等の更正などで自己負担割合が変わる場合
- 氏名や住所が変わる場合
古い情報の資格情報のお知らせの取り扱い
記載事項の変更によって新しい資格情報のお知らせが届いた場合や資格情報のお知らせの有効期限が過ぎた場合は、個人情報の取り扱いにご注意のうえ、ご自身で破棄してください。※最寄りの担当窓口に返却いただくこともできます。(郵送可)
マイナ保険証を利用されている方で、資格確認書が必要となった場合
マイナ保険証を利用されている方でも、以下の場合は、担当窓口で申請により資格確認書を交付します。
(1)マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
(2)介助者等の第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方
※(2)については、一度申請していただければ、以後継続して、有効期限の更新時に資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用を解除したい場合
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録した方について、保険証利用の登録解除をすることができます。
マイナ保険証の利用登録解除申請
マイナ保険証の利用登録を解除するためには、申請書の提出が必要です。最寄りの担当窓口に申請してください。
申請後の解除の時期
申請書を受け付けてからマイナ保険証の利用登録が解除されるまでは、1~2か月程度かかります。
解除されているか確認したい場合は、マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」又は「健康保険証」ページからご確認ください。
解除申請後の医療機関受診方法
令和8年8月以降に解除申請された方については随時、資格確認書を交付します。資格確認書を掲示することで、医療機関を受診できます。
再度、マイナ保険証の利用登録を行う場合
再登録を希望される場合は、一度マイナ保険証の利用登録解除が完了した後に、マイナポータル等から手続きを行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
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