税金控除・減免など
所得税・市県民税の控除
所得税・市県民税の控除
本人が障がい者であるとき、または障がい者を扶養している場合、確定申告書や市県民税申告をするときに、障害者手帳を提示することによって控除を受けることができます。
特別障害者控除
- 身体障害者手帳1~2級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
障害者控除
- 身体障害者手帳3~6級
- 療育手帳B
- 精神障害者保健福祉手帳2~3級
窓口
- 【所得税に関すること】桐生税務署(電話:0277-22-3121)
- 【市民税に関すること】市民部税務課(電話:0277-76-0964)
自動車税・自動車取得税の減免
自動車税・自動車取得税の免除
身体障害者・知的障害者・精神障害者本人が実際に乗車し、運転又は同乗する自動車について、一定の要件を満たす場合、申請により自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)が減免となります。
ただし、いずれも減免の対象となる自動車(軽自動車も含む)は、障害者1人につき1台です。
対象者
- 身体障害者手帳所持者:障害の等級等により適用となる範囲が異なります。
- 療育手帳所持者:「A」判定の表示がある場合
- 精神手帳所持者:「1級」判定の表示があり、かつ「自立支援医療受給者証」の交付を受けている場合
生計同一証明書・常時介護証明の発行について
自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)は、生計同一証明書又は常時介護証明書等が必要となる場合があります。
- 生計同一証明書:自動車を運転又は所有する方が身体障害者等本人と同居でない場合に必要です。
- 常時介護証明書:身体障害者等本人(単身若しくは身体障害者のみで構成される世帯)と別居している親族が日常的に身体障害者等を介護している場合に必要です。 (対象となる車両は、常時介護者が身体障害者等名義の自動車を運転する場合です)。
証明書の発行は、以下で受け付けます。
社会福祉課(笠懸庁舎)、大間々市民生活課(大間々庁舎)、東市民生活課(東支所)
生計同一証明書の発行に必要なもの
- 手帳
- 車検証
- 運転者の運転免許証
- 自立支援医療費受給者証(※精神障害者のみ)
常時介護証明書の発行に必要なもの
- 手帳
- 車検証
- 運転者の運転免許証
- 自立支援医療費受給者証(※精神障害者のみ)
- 運行計画書
- 通院等の証明書(所定の様式)
- 誓約書
- 証明(願)書
※上記5〜8の書類は市役所窓口にあります。
申請窓口
自動車(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)
- 群馬県自動車税事務所(電話:0272-63-4343)
- 桐生行政県税事務所(電話:0277-53-4580)
軽自動車税(種別割)
- 市民部税務課(電話:0277-76-0964)
NHK放送受信料の減免
NHK放送受信料の減免
減免に必要な物
手帳、印鑑
全額免除の要件
- 身体障害者手帳所持者のいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税
- 療育手帳所持者のいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市民税非課税世帯
- 精神障害者保健福祉手帳所持者のいる世帯で、かつ世帯構成員全員が市町村民税非課税世帯
半額免除の要件
受信契約者が世帯主で、かつ下記に該当する場合
- 視覚障害又は聴覚障害により身体障害者手帳を所持している場合
- 身体障害者手帳を所持し、その障害等級が1・2級である場合
- 療育手帳を所持し、その障害等級が重度である場合
- 精神障害者保健福祉手帳を所持し、その障害等級が1級である場合
窓口
- 【申請窓口】社会福祉課(笠懸庁舎)、大間々市民生活課(大間々庁舎)、東市民生活課(東支所)
- 【お問い合わせ先】NHK前橋放送局 ※事前に市福祉事務所で申請書に証明を受けてください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。