交通料金等の割引など
有料道路通行料の割引
有料道路における割引制度
割引内容
以下の場合に各高速道路株式会社、各地方道路公社及び地方自治体が管理する有料道路が通常料金の半額になります。
- 第1種の身体障害者・療育手帳(A判定)所持者を乗せて介護者が運転する場合
- 身体障害者が自ら運転する場合
対象自動車の範囲
- 本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者ならびに同居親族の自家用乗用車等
- 日常的に介護している者が所有する自家用乗用車等(1種のみ)
- レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等(事前登録は不可)
- タクシー(介護タクシーを含む)や福祉有償運送車両(事前登録は不可及び1種のみ)
※詳細は東日本高速道路株式会社(NEXCO東日本)のホームページをご確認ください。
必要な物
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 車検証・電子車検証(本人か親族名義)※電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」もお持ち下さい。
- 運転免許証(本人運転の場合)
※割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている場合は、割賦契約書またはリース契約書が必要です。
ETCを利用する場合
上記と一緒に、
- ETCカード(障害者本人名義のもの。未成年で重度障害の人は保護者名義でも可)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
注意事項
ETCを利用している方で、有効期限内の変更または更新手続の場合、前回登録している情報から変更のない部分については、ETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書を省略することができます。
申請窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-146)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
JR運賃精神障害者割引制度の導入について
JRグループの割引制度
精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月開始)
要件
- 精神障害者保健福祉手帳に顔写真の貼付があること
- 手帳に旅客運賃減額の記載があること(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。
必要な手続き
要件を満たさない場合で、割引制度を希望される方は市の窓口で次の手続きが必要です。
- 顔写真の貼付がない方
手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。
写真(縦4cm、横3cm、脱帽し上半身を写したもの、申請時から1年以内に撮影したもの)をご用意ください。
- 旅客運賃減額の記載がない方
市の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
※令和6年11月以降の決定で交付される手帳については、スタンプを押印した手帳を交付します。(顔写真貼付ありの方のみ)
※令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。
割引制度の概要
介護者の方と一緒にご利用になる場合
手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただけます。
割引となる介護者の方は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 |
対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種及び第2種精神障害者の方 | 普通乗車券 | 5割 |
その他
- 乗車券類購入の際や、列車をご利用の際には、必ず手帳をおもちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。割引制度の詳細についてはJRグループにお問い合わせください。
- 手帳への区分明記や手続きについてのお問い合わせは社会福祉課障害福祉係までお問い合わせください。
申請窓口
- 笠懸庁舎社会福祉課(電話:0277-76-0975)
- 大間々庁舎大間々市民生活課(電話:0277-76-146)
- 東支所東市民生活課(電話:0277-76-0984)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 社会福祉課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0975
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。